『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.554

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なく、且ツ其居住するに付くは、其地の, 人と同樣護せらるゝ事を恃〓し、尤其, 海の事互に妨あるたからず、兩國の人, 及び川々に入る事、互に妨なく、又た各, き其事業を企る爲、双方の領地に於て、, 何レの別なく、諸所に居住する事障り, 互の領内外商を許したる港口土地, めて、名を記す、, にき從ふべし、, 條約する双方の領内に於ゐく、貿易航, 地に行るゝ制度、殊に貿易に係る定則, カルレス、ロベルト、コーント、デ、子ツセ, 第一條, 者、正列して、互に其權を交え、次件を定, ルローデ, に全權を與へり、此全權の, 名, 人, 通商及ビ, 航海, 安政四年六月, 五五四

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  • 通商及ビ
  • 航海

  • 安政四年六月

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  • 五五四

注記 (22)

  • 491,554,57,1128なく、且ツ其居住するに付くは、其地の
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