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兩國の官位何れも定品有りと雖も、職を授る事各同からす、因て彼此の職掌相當する者は、應, 接及ひ文通とも均く對待の禮を用ふ、職卑き者と上官と相見るには客禮を行ひ、公務を辨する, し、内地各處を通行する事を得へし、其入費は何れも自分より拂ふへし、其地面家宅を賃借し, に付ては職掌相當之官へ照會して其上官へ轉申し、直達する事を得す、又雙方禮式の出會には、, 兩國秉權大臣を差出し、其〓屬隨員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往來, て、禁したる事を取り行はんと請ひ願ふ事を得す、其禁令は互に相助け、各其商民に諭し土人, 兩國の政事禁令各異なれば、其政事は已國自主の權に任すへし、彼此に於て何れも代謀干預し, て大臣等の公館と爲し、並に行李の往來及ひ飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合な, 見せ、假冒なき樣の防きをなすへし、, 各官位の名帖を用ふ、凡兩國より差出したる官員、初て任所に到着せは、印證ある書付を出し, き様世話いたすへし、, を誘惑し聊違犯有るを許さす、, 第四條, 第五條, 第六條, 明治四年(八七), 第六條, 二〇〇
柱
- 明治四年(八七)
- 第六條
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- 二〇〇
注記 (18)
- 794,439,59,2414兩國の官位何れも定品有りと雖も、職を授る事各同からす、因て彼此の職掌相當する者は、應
- 678,440,60,2406接及ひ文通とも均く對待の禮を用ふ、職卑き者と上官と相見るには客禮を行ひ、公務を辨する
- 1261,444,58,2398し、内地各處を通行する事を得へし、其入費は何れも自分より拂ふへし、其地面家宅を賃借し
- 566,446,60,2416に付ては職掌相當之官へ照會して其上官へ轉申し、直達する事を得す、又雙方禮式の出會には、
- 1374,440,60,2409兩國秉權大臣を差出し、其〓屬隨員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往來
- 1731,444,58,2400て、禁したる事を取り行はんと請ひ願ふ事を得す、其禁令は互に相助け、各其商民に諭し土人
- 1846,442,58,2396兩國の政事禁令各異なれば、其政事は已國自主の權に任すへし、彼此に於て何れも代謀干預し
- 1146,442,58,2403て大臣等の公館と爲し、並に行李の往來及ひ飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合な
- 336,441,55,928見せ、假冒なき樣の防きをなすへし、
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- 910,610,55,168第五條
- 218,612,56,167第六條
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- 218,612,56,167第六條
- 1964,2520,45,124二〇〇







