『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 2 下 明治編 p.201

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猶別に通商章程を立て、兩國の商民に永遠遵守せしむへし、, 兩國の地方官より召捕り、吟味取上け方致す而已にして、官より償ふ事はなさゝるへし、, 其儀能はさる時は地方官に掛合ひ、雙方出會し、公平に裁斷すへし、尤盜賊缺落等の事件は、, 兩國好みを通せし上は、海岸の各港に於て彼此共に場所を指定め、商民の往來貿易を許すへし、, して裁斷すへし、, し、若し罪科を犯さは本人を捕て吟味を遂け、其事情を最寄開港場の理事官へ掛合ひ、律を照, 兩國の開港場に、若し未た理事官を置さる時は、其人民貿易何れも地方官より取締り世話すへ, 訴に干係せし事件は、都て其裁判に歸し、何れも自國の律例を按して糺辨すへし、兩國商民相, 互の訴訟には何れも願書體を用ふ、理事官は先つ理解を加へ、成丈訴訟に及はさる樣にすへし、, 兩國の開港場には彼此何れも理事官を差置き、自國商民の取締をなすへし、凡家財産業公事訟, 只漢文のみを用ひ其便に從ふ、, 此後兩國往復する公文、大清は漢文を用ひ、大日本は日本文を用ひ、漢譯文を副ふへし、或は, 第八條, 第九條, 第七條, 明治四年(八七), 二〇一

  • 明治四年(八七)

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  • 二〇一

注記 (17)

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  • 138,2490,44,107二〇一

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