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より早速査拏し、各港にては理事官に掛合ひ會審し、内地にては地方官より理事官に照會して, 事屆きかねる時は、其地方官より實在の情由を理事官に照會して、査照せしむへし、尤縛して, は、理事官と出會して、一同に査驗すへし、若し其事内地に發りて、理事官自ら赴き査驗する, 人を殺し劫奪を爲す者有らは、各港にては地方官より嚴く捕へ、直に其次第を理事官へ知らす, 味し、其事情を理事官に照會して査照せしむへし、若し此國の人民彼國に在て、一揆徒黨を企, の河湖支港へ乘入る事を許さす、違ふ者は引留て罰を行ふへし、尤風に遇ひ難を避るために乘, 取りたる罪人は、各港にては地方官と理事官と會合して吟味し、内地にては地方官一手にて吟, て、十人以上の數に及ひ、並に彼國人民を誘結通謀し、害を地方に作すの事有らは、彼國の官, 査照せしめ、何れも事を犯せし地方に於て法を正すへし、, へし、若し兇器を用て手向ひせは、何れに於ても挌殺して論無かるへし、〓し之を殺せし事情, 兩國の兵船開港場に往來する事は、自國の商民を保護する爲めなれは、都て未開港場及び内地, 兩國の人民、若し開港場に於て兇徒を語合、盜賊惡事を爲し、或は内地に潛み入り、火を付け, 入りたる者は、此例に在らす、, 第十五條, 第十四條, 明治四年(八七), 二〇三
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- 二〇三
注記 (17)
- 921,404,64,2409より早速査拏し、各港にては理事官に掛合ひ會審し、内地にては地方官より理事官に照會して
- 1380,404,65,2407事屆きかねる時は、其地方官より實在の情由を理事官に照會して、査照せしむへし、尤縛して
- 1494,408,66,2405は、理事官と出會して、一同に査驗すへし、若し其事内地に發りて、理事官自ら赴き査驗する
- 1722,404,68,2413人を殺し劫奪を爲す者有らは、各港にては地方官より嚴く捕へ、直に其次第を理事官へ知らす
- 1150,399,66,2415味し、其事情を理事官に照會して査照せしむへし、若し此國の人民彼國に在て、一揆徒黨を企
- 447,408,62,2407の河湖支港へ乘入る事を許さす、違ふ者は引留て罰を行ふへし、尤風に遇ひ難を避るために乘
- 1265,400,67,2412取りたる罪人は、各港にては地方官と理事官と會合して吟味し、内地にては地方官一手にて吟
- 1036,409,63,2407て、十人以上の數に及ひ、並に彼國人民を誘結通謀し、害を地方に作すの事有らは、彼國の官
- 806,403,58,1451査照せしめ、何れも事を犯せし地方に於て法を正すへし、
- 1608,416,67,2401へし、若し兇器を用て手向ひせは、何れに於ても挌殺して論無かるへし、〓し之を殺せし事情
- 563,404,64,2408兩國の兵船開港場に往來する事は、自國の商民を保護する爲めなれは、都て未開港場及び内地
- 1837,408,69,2402兩國の人民、若し開港場に於て兇徒を語合、盜賊惡事を爲し、或は内地に潛み入り、火を付け
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