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庇ふ事を得す、, を得す、囚人を引送る時は、途中衣食を與へ凌虐すへからす、, す、違ふ者は罰を行ひ、刀劍は官に取上くへし、又何れも其本分を守り、永住暫居の差別無く、, へし、尤其雇主より時々取締を爲し、事に寄せ人を欺く事なからしめ、別して其私言を偏聽し, て事を生せしむへからす、若犯罪の者有らは、其地方官より召捕り糺辨するに任せ、雇主より, 必す自國理事官の支配に從ふへし、衣冠を替へ改め、其地の人別に入り、官途に就き、紛はし, き儀有る事を許さす、, 兩國の商民諸開港場にて、彼此往來するに付ては、互に友愛すへし、刀劍類を携帶する事を得, 兩國の官吏商人は、諸開港場に於て何れも其地の民人を雇ひ、雜役手代等に用ふる事勝手に爲, 此國の人民此國の法度を犯せし事有て、彼國の役所商船會社等の内に隱れ忍ひ、或は彼國各處, に遁け潛み居る者を、此國の官より査明して掛合越さは、彼國の官にて早速召捕へ、見遁す事, 第十一條, 第十二條, 第十條, 明治四年(八七), 第十三條, 明治四年(八七), 二〇二
柱
- 第十三條
- 明治四年(八七)
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- 二〇二
注記 (18)
- 1400,430,56,358庇ふ事を得す、
- 348,440,58,1557を得す、囚人を引送る時は、途中衣食を與へ凌虐すへからす、
- 1050,428,60,2429す、違ふ者は罰を行ひ、刀劍は官に取上くへし、又何れも其本分を守り、永住暫居の差別無く、
- 1626,440,61,2393へし、尤其雇主より時々取締を爲し、事に寄せ人を欺く事なからしめ、別して其私言を偏聽し
- 1510,431,62,2404て事を生せしむへからす、若犯罪の者有らは、其地方官より召捕り糺辨するに任せ、雇主より
- 936,431,61,2405必す自國理事官の支配に從ふへし、衣冠を替へ改め、其地の人別に入り、官途に就き、紛はし
- 825,430,56,531き儀有る事を許さす、
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- 1284,601,55,223第十一條
- 704,602,54,223第十二條
- 1860,598,56,168第十條
- 1973,568,48,385明治四年(八七)
- 234,604,54,223第十三條
- 1974,569,46,380明治四年(八七)
- 1970,2510,46,122二〇二







