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は、其場所々々の規定に可循事, 日本奉行所より人柄相撰、傳授之爲、晝之中丈ケ出嶋え教師可差遣事、, ケ等の事あらは、雙方役人可成丈ケ都合能取扱可申事, 一渡來之外國人之内、萬一爭論或は不和之儀出來候とも、日本奉行所携る事, 第三十九條, 第三十六條, 一諸事和蘭方にて、出嶋和蘭官長不居合時は、次席之和蘭人取計可申事、, 一和蘭人と日本人の間に、右等之事相發、或は鬪爭傷害に及ひ、或は盜賊火付, 一外國人民こ免許ある廉は、悉く和蘭人えも直こ可差免、尤此書面と不載儀, 一右等之騷動發ると雖とも、兩國の懇義を折くに至る〓からさる事、, 第三十七條, なく取鎭可申事、, 一條約中之規定、此書面に不改廉、并其他規定不書載事は、都而舊跡を可踐事, 第四十條, 第三十八條, 犯罪者處, 次官, 出島蘭館, 利盆均霑, ノ鬪爭, コトハ凡, 條約外ノ, 外國人間, 分, ア舊例ニ, 傚フ, 安政四年八月, 四二二
頭注
- 犯罪者處
- 次官
- 出島蘭館
- 利盆均霑
- ノ鬪爭
- コトハ凡
- 條約外ノ
- 外國人間
- 分
- ア舊例ニ
- 傚フ
柱
- 安政四年八月
ノンブル
- 四二二
注記 (28)
- 366,625,66,933は、其場所々々の規定に可循事
- 1776,624,67,2071日本奉行所より人柄相撰、傳授之爲、晝之中丈ケ出嶋え教師可差遣事、
- 1071,632,72,1640ケ等の事あらは、雙方役人可成丈ケ都合能取扱可申事
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- 1426,627,59,493なく取鎭可申事、
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