『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.652

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政府え甚面目無之候, し候事、, 此新之規定適當する儀叶ふ〓からぎる事、, ては差支無之候得共文章之工合日本文とは違ひ候間、認直し御目こ懸, 此時蘭人ブルツクえ、布恬廷より談し、蘭文下書爲認、, 一船々の爲、充分安全ならざる下田港こ於て而已、千八百五十五年第一, 儀發暉と相分り可申、其方申立之趣も、相立可然候、, 決定致し候後ならては、下田港或は時宜こ寄其代となる港と於ても、, 一下田港或は貿易之爲都合宜しき外港を、外國船之爲め開に相戌候〇, 可申、意味は更こ變り不申候、, 月廿六日、安政元年十二月廿一日之條約規程、當分守るべきを談決致, 「是とては、昨日之書面御分り被成候と存候、御下書之通こて、意味合こ於, 〓左樣ならは、个樣こ〓いしし候てはいかゝこ候哉、左も無之候ては、布悟廷, 一右之通相成候得は、同所を据置とも、別港を開とも、治定致ぜるこ付、除キ候, 右之通りと候はゝ、宜敷相見候、此趣を以奉行へ可申聞候、, 安政四年九月, 六五二

  • 安政四年九月

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  • 六五二

注記 (17)

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