『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.94

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限を緩くし、民心を安んし、徐ろにこれを導かハ、其内には交易之道漸くに折合、物價平準, を得、舊來之俗隨て變革し、衆人悉く外國との交り盛んならんことを希ふにいたらん、然ル, 今の政法に安んせしめん事、尤手易からさるに、右等の弊害既に國内に遍けれは、兼て觸示, ん事もまた計り難し、是を以て當今之勢其程能き處置を考ふるに、暫く他の二の開港等の期, 入愚民の常なれ〓強てこれを遂んとせは、遂に一時人心に激するの餘り、如何の變を釀し成, せし條約中、西海岸・兵庫之開港と江戸・大坂に商業を營むとの約を見ては、未タ其期に至, じ、一體時至るを竢てこれを行へは、力を勞せすして速かに驗を見るへく、迫りてこれを強, る時は、理正しといへとも患果して後に從ふハ凡そ事理之自然にして、人より勸むることは, く、時を工ふすることを惜ます、功を成すの時を樂むこと、謀ある取扱二非すとはいわれま, 何事もあしゝと覺へ、己れより進む業はなへてよろしと心得るも、亦人情の常態なれハ、姑, 上に兩港兩都を開んはいとやすき理なり譬へ八海に航するものゝ、逆風を避て順風を待か如, く其情理に從ひ、迫りて勸むることなく、時至りて自から進むの期を待んこと、即ち前條, 曉して暫く現在之憂苦を忍はしめんことは、政府おゐても甚た處置しかたく只眼前を樂める, つさるも各眉をひそめて預めこれを憂るに至れり、此時二當りて人ことに渡來之利盆あるを, (懸紙)「らん歟, (懸紙)「に〓之長崎・箱館・神奈川之三港にて、互市するすら如此の形勢なれは、此上兩都兩港を開かんい, は、國内必用之品其價彌沸騰して至り止る所なく、其成行いかゝならんと、各」(懸紙二テ, 懸紙)「に〓之長崎・箱館・神奈川之三港にて、互市するすら如此の形勢なれは、此上兩都兩港を開かんに, は、國内必用之品其價彌沸騰して至り止る所なく、其成行いかゝならんと、各」, さるも各眉をひそめて預めこれを憂るに至れり、此時二當りて人ことに渡來之利盆あるを, 國内二遍キ, 生ズルヤ干, 計リ難シ, 餘如何ノ變, 開港開市ヲ, 延シ交易ノ, 人心激〓ノ, 故萬人開港, フ憂慮スル, 交易ノ弊害, 發達ヲ待ツ, 開市ノ規定, 方然ルベシ, 二至ル, 萬延元年十一月, 九四

割注

  • 懸紙)「に〓之長崎・箱館・神奈川之三港にて、互市するすら如此の形勢なれは、此上兩都兩港を開かんに
  • は、國内必用之品其價彌沸騰して至り止る所なく、其成行いかゝならんと、各」
  • さるも各眉をひそめて預めこれを憂るに至れり、此時二當りて人ことに渡來之利盆あるを

頭注

  • 國内二遍キ
  • 生ズルヤ干
  • 計リ難シ
  • 餘如何ノ變
  • 開港開市ヲ
  • 延シ交易ノ
  • 人心激〓ノ
  • 故萬人開港
  • フ憂慮スル
  • 交易ノ弊害
  • 發達ヲ待ツ
  • 開市ノ規定
  • 方然ルベシ
  • 二至ル

  • 萬延元年十一月

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  • 九四

注記 (36)

  • 1120,695,60,2237限を緩くし、民心を安んし、徐ろにこれを導かハ、其内には交易之道漸くに折合、物價平準
  • 1000,698,58,2225を得、舊來之俗隨て變革し、衆人悉く外國との交り盛んならんことを希ふにいたらん、然ル
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  • 1364,698,61,2237入愚民の常なれ〓強てこれを遂んとせは、遂に一時人心に激するの餘り、如何の變を釀し成
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