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を遂る迄、慥こ一ツの丹誠をなすへし、, テイト大統領、誠こ願意を殿下と述る事を予こ命せり、我合衆國全權使, 節の重大なる事を、殿下の庭こ於て全ふせん爲め撰はれしは、大なる名, 捧る時、殿下の安全幸福及ひ殿下の都を繋盛こなすへきの爲、マーイス, 備中守御前を伺ひ、使節可差出旨、御奏者番大目付へ會釋、大目付より下, 田奉行へ會釋之時、披露之御奏者番、御下段ゟ二疊目東之方へ罷出、下田奉, 殿下の意こ適はせ度とのマーイステイト合衆國大統領より之仰書を, 辯官は、御目付令案内、御車寄假扣所へ退去、間もなく若年寄一人、西之御縁〓, 通辯官は、書翰を持板縁こ罷出、此時使節亞墨利加大統領ゟ之口上申立之、, 座、御會釋有之、使節拜而退去、下田奉行通辯官も、一同二之間板縁へ退く、通, 上意、遠境之處、以使節書翰差越、令滿足候、猶幾久敷可申通、此段大統領へ宜可, 申述、其時通辯官書翰持出、使節へ渡之、板縁へ退、備中守座を立、書翰請取之復, 行使節召連罷出、御下段御敷居際板縁こ着座、使節御下段ゟ二疊目へ罷出、, 譽とす、且兩國永久懇切の緒を堅く結ふは、吾か懇願なる故、此良き目當, 通り御下段へ罷出、備中守ゟ書翰受取之、西之御縁へ退座、奧御右筆組頭へ渡, 言上, 將軍ノ答, 總領事ノ, 辭, 安政四年十月, 八二
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- 言上
- 將軍ノ答
- 總領事ノ
- 辭
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- 安政四年十月
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- 八二
注記 (21)
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