『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.473

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送れり、, 「ヘウスケン」正譯, 領、英吉利の使節に、合衆國の領内を立去へきことを命せり、而して英吉利の, し事あれば也, るを得さりし事あり、, の事を命せり、英吉利の政府、無據此決斷こ順ひ、是に代ゆる爲メ、他の使節を, 爲ならてはなす〓からに、然らされは、个樣なる命令より、大なる事を引出せ, 政府も、此決定に從さるを得すして、此使節の替りとして、他の使節を差遣さ, 期限中、其領地を去る樣、其國君より命する事能ふ、然し此儀は、大切の次第の, 東條英菴譯, イエステイト大統領、使節を呼返す事を、英吉利の政府え願ひしか、此事成就, せざりし故、マイエステイト大統領より、英國の使節合衆國領を去る〓しと, 使節諸國民の律又は其使節の在る所の國の法を、大に犯したる者は、相當の, 千八百五十六年、英吉利斯の使節、華盛頓にて、諸國民の律を犯せり、セイ子、マ, へしと掛合へり、然れとも、其言に從はさるを以て、「セイ子、マイステイト」大統, 其一第, 米國ノ例, 一譯, 安政四年十一月, 四七三

頭注

  • 其一第
  • 米國ノ例
  • 一譯

  • 安政四年十一月

ノンブル

  • 四七三

注記 (20)

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