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一五七十一月米國總領事ハリス覺書, 君長より、時を以て、其領内を立去ことを命するを得へし、然れとも、大切なる, は、已むを得さるの難事を生せし事あれはなり、, 凡ソ使節は、國人の規定或は其在留せる地の規定を、大ヒに背く時は、其地の, 譯あるに非されば、其命を出すへからす、其故は、然さるに、斯の如き命を出せ, てる事あり、「セイ子、マイステイト, 千八百五十六年、英吉利の使節、華盛頓に在て、國人の規定を破りて、其身を過, 政府之權を以て使節取扱之儀譯文, 大統領、英吉利の鎭臺に、其使節を呼返す, 「巳十一月十五日、寫、」, 事、, 外國使節待遇, 「巳十一月十七日、備中守殿、早川庄次郎を以御下ケ、同月廿日、御目付ゟ差越ス、」, の件, 事、(堀田正睦外國掛中書類), (堀田正睦外國掛中書類), 差出、, ○堀田, 老中へ, 書類, 筆記, ○大橋, 敬, 語, 其一第, 米國, 一譯, 米國ノ例, 安政四年十一月, 〓-, 四七二
割注
- 差出、
- ○堀田
- 老中へ
- 書類
- 筆記
- ○大橋
- 敬
- 語
頭注
- 其一第
- 米國
- 一譯
- 米國ノ例
柱
- 安政四年十一月
- 〓-
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- 四七二
注記 (31)
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