『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.491

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て日本國天地こ被爲對、報恩謝徳之至大御極功と可致く、辱くも, 叶候御處置を以て、世界萬邦の大盟主と仰かれ候樣有之度、乍去不容易御大, 萬國同樣こ同盟和親を結、信義の國を懷け、普く強國と交り、都テ前文之次第, 受、中央樞要の航路に横り、只々拒絶仇讐の所爲のみいたし居候而は、眼前萬, 家の綱常明らにして、其時こ九〓風教を革る如き國々と、日を同して論すへ, しも近つけさるの御所置こ相成候はゝ、御國は歐羅巴亞弗利加より、亞細, 亞諸州を西え受、兩亞美利加の大國并魯西亞領東察都加沿海の地を東に引, に基き、御國力充實こ隨ひ、綱常倫理の教化ヲ以、漸々彼等を令懾服、遂に御鴻, 世界萬國第一の舊域、天帝血統の御國こて、天心の眷顧祐護無之筈無之、即今, きにあらされは、天孫豐葦原の中津國に降誕以來、時々の變革なきを以く、, 業御成就之時節こ致度、然ル處、只管小事を論し、彼を忌嫌ひ、戰爭に及候共、少, 乾坤一變の機會こ被爲乘、祖宗の御遺法を御變通被成、却而御遺志こ被爲, 神州は、大地剖判以來、國祖天神皇統綿々、古往來今こ亙り、君臣の名前正敷、國, 業之義、全國上下同心戮力の志を併せ、數十年を經されは難被遂事故、一旦は, 邦の大盟主と被仰、我國の政教を奉し、我國之裁判を受候樣相成候を以て、始, 我國ハ東, 西航路ノ, 中央樞要, ニ當ル, ノ大盟主, 安政四年十一月, 四九一

頭注

  • 我國ハ東
  • 西航路ノ
  • 中央樞要
  • ニ當ル
  • ノ大盟主

  • 安政四年十一月

ノンブル

  • 四九一

注記 (22)

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