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人并に船夫を雇ふ事、意のまゝたるへし、, 制禁の品々、合衆國より輸出せす、且武事を扱ふ人々は、差送らさる〓し、, トと、此條約の規則并に別册の條を全備せしむるために要す〓き所の規律, 此條々に齟齬せる廉は、取用ゐす、同四年巳五月廿六日, 此條約に添たる商法の別册は、本書同樣双方の臣民互に遵守すへし、, なく、本國より差送る〓し、合衆國親友の國と、日本國万一戰爭ある間は、軍中, 田に於て取替したる約書は、此條約中に悉せるに依りて取捨〓し、, 日本貴官又は委任之役人と、日本に來れる合衆國のチフロマチーキ、アケン, 都て日本政府注文の諸物品は、合衆國より輸送し、雇入る亞墨利加人は、差支, 今より凡百七十一个月の後、, 神奈川に於て取替したる條約の中、, 等、談判を遂く〓し、, 安政元年寅三月三日, 第十三條, 双方政府の存意を以て、兩國, 第十二條, 第十一條, 下, 即千八百七十二年, 三月三十一日, 七月四日に當る、, 即千八百五十四年, 六月十七日、, 即千八百五十七年, 改廢, 改廢, 舊條約ノ, 貿易章程, 本〓約ノ, 安政五年六月, 四八三
割注
- 即千八百七十二年
- 三月三十一日
- 七月四日に當る、
- 即千八百五十四年
- 六月十七日、
- 即千八百五十七年
頭注
- 改廢
- 舊條約ノ
- 貿易章程
- 本〓約ノ
柱
- 安政五年六月
ノンブル
- 四八三
注記 (31)
- 1857,613,63,1212人并に船夫を雇ふ事、意のまゝたるへし、
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