『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.483

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人并に船夫を雇ふ事、意のまゝたるへし、, 制禁の品々、合衆國より輸出せす、且武事を扱ふ人々は、差送らさる〓し、, トと、此條約の規則并に別册の條を全備せしむるために要す〓き所の規律, 此條々に齟齬せる廉は、取用ゐす、同四年巳五月廿六日, 此條約に添たる商法の別册は、本書同樣双方の臣民互に遵守すへし、, なく、本國より差送る〓し、合衆國親友の國と、日本國万一戰爭ある間は、軍中, 田に於て取替したる約書は、此條約中に悉せるに依りて取捨〓し、, 日本貴官又は委任之役人と、日本に來れる合衆國のチフロマチーキ、アケン, 都て日本政府注文の諸物品は、合衆國より輸送し、雇入る亞墨利加人は、差支, 今より凡百七十一个月の後、, 神奈川に於て取替したる條約の中、, 等、談判を遂く〓し、, 安政元年寅三月三日, 第十三條, 双方政府の存意を以て、兩國, 第十二條, 第十一條, 下, 即千八百七十二年, 三月三十一日, 七月四日に當る、, 即千八百五十四年, 六月十七日、, 即千八百五十七年, 改廢, 改廢, 舊條約ノ, 貿易章程, 本〓約ノ, 安政五年六月, 四八三

割注

  • 即千八百七十二年
  • 三月三十一日
  • 七月四日に當る、
  • 即千八百五十四年
  • 六月十七日、
  • 即千八百五十七年

頭注

  • 改廢
  • 舊條約ノ
  • 貿易章程
  • 本〓約ノ

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四八三

注記 (31)

  • 1857,613,63,1212人并に船夫を雇ふ事、意のまゝたるへし、
  • 1503,608,73,2148制禁の品々、合衆國より輸出せす、且武事を扱ふ人々は、差送らさる〓し、
  • 568,608,79,2261トと、此條約の規則并に別册の條を全備せしむるために要す〓き所の規律
  • 930,603,71,1631此條々に齟齬せる廉は、取用ゐす、同四年巳五月廿六日
  • 1273,605,73,2072此條約に添たる商法の別册は、本書同樣双方の臣民互に遵守すへし、
  • 1616,615,74,2265なく、本國より差送る〓し、合衆國親友の國と、日本國万一戰爭ある間は、軍中
  • 811,609,72,2003田に於て取替したる約書は、此條約中に悉せるに依りて取捨〓し、
  • 697,608,70,2255日本貴官又は委任之役人と、日本に來れる合衆國のチフロマチーキ、アケン
  • 1731,612,75,2266都て日本政府注文の諸物品は、合衆國より輸送し、雇入る亞墨利加人は、差支
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  • 1041,1829,66,1063神奈川に於て取替したる條約の中、
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  • 123,750,45,330安政五年六月
  • 112,2452,44,123四八三

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