『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.297

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コンシユル并コンシユライル, 故、多分之地所入用ニ候、, 和文ニ支、一ツの場所〓有之候、, 一ツの場所ニ而も、多人數住居候程の地所ニ候はゝ、間ニ合可申候、學校、, 一第四條之内、コンシユル并コンシユライル役所附屬との云々支、, 病院等は、自國のもの而已ニも限らす、有志のものは、誰ニあも參り候事, 之字は、至て廣く係り、壹ツ宛之場所御貸渡之事ニ候、, するものともの居所、其外學校、病院、夫ニ付あ之倉々〓可取建譯ニ而、等, 長崎、箱館之外、下田之代りニ、次にいふ処之場所よ、自分條約書寫ニ有之, コンシユル, コンシユル, 候、, 附屬之者の、夫に屬, 此方, 此方, 此方, コンシユル, 役所や、館といふ義、, ライル支、方といふ儀、, 安政六年二月, コンシユル, 二九七

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  • 役所や、館といふ義、
  • ライル支、方といふ儀、

  • 安政六年二月
  • コンシユル

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  • 二九七

注記 (22)

  • 1217,731,56,892コンシユル并コンシユライル
  • 321,718,59,707故、多分之地所入用ニ候、
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