『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.298

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すへし、, 場所々々, 家々、, 買ひ、或は賃を出して借り、又は新に宮々、, ニ函在留し、又支一時逗留致し候もの等ニ〓、元より人數の定なくして、, 定則とは、借り得る爲の場所々々、并港々の上陸場等、無餘儀ケ條ニ西, の地を、價を出して借り、其所に建ものあれは、是を, 有之候、, 物を新築、改造、修復之節々、要害の場所ニは無之〓と、日本役人、是を見分, 一第五條之内、魯西亞人連綿との云々支、, 魯西亞人よ支、コンシユルの外ニ而、自國より參り、連綿と商賣可致もの, に托して、要害の場所を取建る事は、決あなさゝる〓し、此掟の爲に、其建, 倉々, 等、等之字廣く、夫に付函之ものも、建る事許すへし、乍去是を建る, 一第八條之内、相當なる一區の場所とは、, 此方, コンシユル, コンシユル, 文、, 和文、社祠, 和文、家屋, 倉庫を, をいふ, 和文、一區之, 地をいふ、, をいふ、, いふ, 文、, 和, 要害ノ場, 所ヲ建ツ, ルコトヲ, 得ズ, 安政六年二月, 二九八

割注

  • 和文、社祠
  • 和文、家屋
  • 倉庫を
  • をいふ
  • 和文、一區之
  • 地をいふ、
  • をいふ、
  • いふ
  • 文、

頭注

  • 要害ノ場
  • 所ヲ建ツ
  • ルコトヲ
  • 得ズ

  • 安政六年二月

ノンブル

  • 二九八

注記 (35)

  • 804,727,51,214すへし、
  • 1406,728,56,258場所々々
  • 1289,2231,54,137家々、
  • 1283,729,57,1212買ひ、或は賃を出して借り、又は新に宮々、
  • 1522,735,60,2137ニ函在留し、又支一時逗留致し候もの等ニ〓、元より人數の定なくして、
  • 677,801,62,2057定則とは、借り得る爲の場所々々、并港々の上陸場等、無餘儀ケ條ニ西
  • 1410,1373,57,1486の地を、價を出して借り、其所に建ものあれは、是を
  • 562,802,59,208有之候、
  • 915,728,66,2129物を新築、改造、修復之節々、要害の場所ニは無之〓と、日本役人、是を見分
  • 1858,602,59,1192一第五條之内、魯西亞人連綿との云々支、
  • 1636,726,61,2125魯西亞人よ支、コンシユルの外ニ而、自國より參り、連綿と商賣可致もの
  • 1041,731,64,2128に托して、要害の場所を取建る事は、決あなさゝる〓し、此掟の爲に、其建
  • 1289,2665,55,120倉々
  • 1163,933,66,1925等、等之字廣く、夫に付函之ものも、建る事許すへし、乍去是を建る
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  • 1315,1954,44,251和文、社祠
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  • 1433,1019,46,322和文、一區之
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  • 1088,316,42,170要害ノ場
  • 1043,315,42,162所ヲ建ツ
  • 1005,322,32,157ルコトヲ
  • 956,313,40,79得ズ
  • 1973,731,42,361安政六年二月
  • 1976,2463,43,115二九八

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