『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.311

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はなさゝりき、然らは、此後は貴國の民、前々の如くホロホタンより南部に入, 治め、盆隣國の好を厚うする所の條約に違ふ事なくは、兩國のため幸ひ甚し、, 方にて取こぼちくるしからぬよし答たり、經界取極之事は、歸國のうへ政府, え申立、明春にも掛合へし、此節は北地の事にて渡來せしにあらすとて、治定, より、北地經界の事を談論せし中に、去々年、ナヱヨロ邊え新に建し小屋は、此, からぬ事なりといひて取あはす、是故に止む事を得す、貴國にて日本の事に, 關る商官に告へきよしを、日本大君の命を奉る外國事務宰相太田備後守の, 今幸ひ貴國のコンシユル、箱館に來れる故に、前文之事を述る處、其事はあつ, 津田近江守花押, る事なく、又吾邦の人民、其所より北部に入らす、所詮下民爭擾の憂を未然に, 去年貴國の布恬廷、吾江戸に來りて、兩國の條約を取替せる時、同列堀織部正, 言をうけてのふ、謹言、, イに上陸して、移住の姿をなせり、是は前々の仕來に差ひし事ならすや、但し, 箱館奉行, 竹内下野守花押, 安政六未年五月津田近江守花押, 安政六未年五月, 安政六年五月, 露國領事, 渉ニ應ゼ, 取合ハズ, ふちやー, 取極ノ交, ちん國境, 人移住ス, ズ, 三一一

頭注

  • 露國領事
  • 渉ニ應ゼ
  • 取合ハズ
  • ふちやー
  • 取極ノ交
  • ちん國境
  • 人移住ス

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  • 三一一

注記 (27)

  • 1247,641,64,2279はなさゝりき、然らは、此後は貴國の民、前々の如くホロホタンより南部に入
  • 1017,642,67,2294治め、盆隣國の好を厚うする所の條約に違ふ事なくは、兩國のため幸ひ甚し、
  • 1477,643,63,2281方にて取こぼちくるしからぬよし答たり、經界取極之事は、歸國のうへ政府
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  • 791,652,62,2269からぬ事なりといひて取あはす、是故に止む事を得す、貴國にて日本の事に
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