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所なり、, 二六耶蘇紀元一千八百五十八年十一月二十二日, 日本國英吉利國修好通商條約并貿易章程英吉利國女王ヴ, 此書にて、ミつから吾か親族嗣子のため、承允治定確證す、吾れ、王者の驚衞にて、此條, 吾れ、前に述し條約、并に是に添し規則を看考して、其箇條を、悉く領承治定して、是を, て、我か君の年、一千八百五十八年八月廿六日、江戸におゐて、夫か爲め、殊更任しられ, 約およひ規則中に記載せし事件、悉く誠實に守り、他人是を犯を、吾威權のおよふ丈けハ、, およひ是と共に、日本に於て、貌利太尼亞交易の正しき規則を、英吉利・和蘭・日本語に, し吾と、所謂吾か良兄の全權、取極調判せし其條約、およひ規則の原書を、爰に合綴する, イクトリア批准書, 天意を奉し、人心を得、合衆王國大貌利太尼亞およひ意爾蘭土の女王たるウヰクトリヱ, 「前文」, 此書を見る人〻に謝す、吾と日本大君たる吾か良兄との間に、和平懇親交易の條約、, 「末文」, 英吉利本條約英語前末文大意譯, 安政六年六月(二六), 江戸に於て交換、, 安政六年六月十二日、, 月十七日、, 安政五年十, 有之候、, 之名ニ, 英國, 三六
割注
- 江戸に於て交換、
- 安政六年六月十二日、
- 月十七日、
- 安政五年十
- 有之候、
- 之名ニ
頭注
- 英國
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- 三六
注記 (24)
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