『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.373

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雨傘にて卒爾に余か胸を打てり、, 甚速に其所を遁れ去れり、, 余、直チに馬を反して之に報んとせしに、二人の同伴來りて、彼士を腕下に掩ひ藏して、, 且つ武器及ひ守護の者なく、安心して衆人の内に往來するが故に、右の如き不慮なる〓勿, 徐々に通行するに、三人の士に逢へり、余方よりは聊も〓當る〓なかりしに、其一人の士、, 余、諸君等に其罪人を捕ひ、之を罰して、江戸の士民に例を示サんことを願ふ、, 又ヂプロマチーケ・アゲント及ひ其家族等は、日本人の好意愛情を恃て、江戸に住居し、, らん〓を願ふ、敬白、, ○本文書ニ對スル七月六日外國奉行書翰、第二二〇號ニ收ム、ナホ左ノ外國奉行上申書ハ、第一八八, アゲント・セクレタリス・フハン・レガチーヒーユスケン, 號并本號ノ米國公使館書記官代理書翰ヲ老中ニ呈出セル際、添附セシモノナリ、便宜コヽニ附收ス、, 安政六年七月(一九七), 譯, ノ, ヲ以上ル、, ), 未七月四日、備後守殿え, 外務省引繼書類之内亞國往復, 書簡留米理堅往復書翰留, 坪井信良, 松木弘安, 要求ス, テ一人ノ, 罪人ノ捕, 士雨傘ニ, 縛處罰ヲ, 上申書, 東海道ニ, テ打擲ス, 外國奉行, 三七三

割注

  • 外務省引繼書類之内亞國往復
  • 書簡留米理堅往復書翰留
  • 坪井信良
  • 松木弘安

頭注

  • 要求ス
  • テ一人ノ
  • 罪人ノ捕
  • 士雨傘ニ
  • 縛處罰ヲ
  • 上申書
  • 東海道ニ
  • テ打擲ス
  • 外國奉行

ノンブル

  • 三七三

注記 (31)

  • 1713,560,59,817雨傘にて卒爾に余か胸を打てり、
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  • 1106,557,66,2283且つ武器及ひ守護の者なく、安心して衆人の内に往來するが故に、右の如き不慮なる〓勿
  • 1826,556,69,2274徐々に通行するに、三人の士に逢へり、余方よりは聊も〓當る〓なかりしに、其一人の士、
  • 1354,554,63,2025余、諸君等に其罪人を捕ひ、之を罰して、江戸の士民に例を示サんことを願ふ、
  • 1231,560,64,2250又ヂプロマチーケ・アゲント及ひ其家族等は、日本人の好意愛情を恃て、江戸に住居し、
  • 986,562,56,643らん〓を願ふ、敬白、
  • 432,905,49,1930○本文書ニ對スル七月六日外國奉行書翰、第二二〇號ニ收ム、ナホ左ノ外國奉行上申書ハ、第一八八
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