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同日將軍申渡書若年寄本多越中守, 九八七月二十一日將軍申渡書若年寄安藤對馬守, すれハ、再ひ不用、其印箋ハ番士に渡すへし、故今、其月日・人名を可書所を空白にし、, 十箋を製して送りぬ、是を用ひて盡んとせは、復送るへし、又神奈川より歸路に可用印箋, 外國掛罷免の件, は、彼地奉行より預め彼地コンシユル官に可授旨達すへし、猶委細詰合士官之者より隨從, 之向え演説可致事ニ候、拜具謹言、, 勝手掛任命の件, なし、其證印は一にして、毎時、其月日・人名を新に書を以て證とす、則一度其所を經過, 間部下總守(花押), 安政六未年七月廿一日, 脇坂中務大輔(花押), {, 〳, ), 米國大使館文書外務省引繼, 畫類之内亞國往復御〓翰留, 徳, 陸, 信, 忠, 安政六年七月(九八), 一八五, 〳割注
- 米國大使館文書外務省引繼
- 畫類之内亞國往復御〓翰留
- 徳
- 陸
- 信
- 忠
柱
- 安政六年七月(九八)
ノンブル
- 一八五
- 〳
注記 (24)
- 370,1007,74,1485同日將軍申渡書若年寄本多越中守
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- 490,855,75,521勝手掛任命の件
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