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へしといへとも、告知之旨は速に評論し、彼地奉行え達すへし、猶彼地各國コンシユ, るへからす、猶此相場之定め、猶各國の公論を用ゆへし、神奈川居留地之義は、彼地, れ共、其通用を要する事ハ、前に論述する所の如し、其價を減ハ私に計るにあらす、, 事疑無しといへとも、猶告知により急速の用を求め嚴に號令を下したり、又長崎於あ, の輸遭に便無ケれは、銀札を用來る事年久し、是を一時に收〓せん事、理に於め甚難る, 最新前二朱銀に比較せし相場なりといへ共、古銀三箇に配る樣、復しぬれハ、此障あ, ル官并彼地奉行の再應申立により、其許と相議して、雙方の爲め宜敷樣謀るへし、次, に居留地の廣狹ハ、江戸於て審に爲し難といへとも、其地の方向ハ各國人望に應し定, しと聞ぬ、其境の廣狹に至りては、商賣を遂くへき程考定すへき旨、速に彼地奉行え, 外國人居留の地及紙鈔の事ニ付、被申越旨了解せり、其地は從來邊隅の境にして貨幣, 申達ぬ、尤彼地の狹隘にして、十分之廣地を撰ひ難きハ兼〻聞及ふ所なれは、心得被, る條、同意なれは、吾邦人慣習に隨ひ、一日ここより、愛慕の心を生し無滯流用せん, 置候樣致し度存候、將又我邦人、トルラルの通用を拒み、或ハ其價を減すと示された, トルラル古銀三箇に當用ゆる樣所置せし也、次に、我邦民、トルラルを疑惑せすして(附築一, 用ゆへき事は、兼め申入し如く、預め其令を下し、又條約の文を示し、遍く行んと要, 銀三個ノ, 舊制ニ復, 長崎ニテ, 年久シ, 障アルベ, フルコト, 通用ニ故, シタレバ, 銀札ヲ用, 洋銀對占, カラズ, 安政六年七月(一四七), 二八七
頭注
- 銀三個ノ
- 舊制ニ復
- 長崎ニテ
- 年久シ
- 障アルベ
- フルコト
- 通用ニ故
- シタレバ
- 銀札ヲ用
- 洋銀對占
- カラズ
柱
- 安政六年七月(一四七)
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- 二八七
注記 (28)
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