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御返翰案, によりて、同所滯在之コンシユルより長崎奉行に照會セる書面寫を添て、件々申越るゝ, 度猶件々申越るゝ趣もあれハ、委細彼地え申遣し、奉行の見込糺の上ニて、挨拶ニ及ふ, 英吉利コンシユル・セ子ラールえ, 趣、其意を了セり、彼地居留之地、其外ニ就め、不都合之事あるよしハ、既に先達めも, 書面を以て申越れし故に、速ニ命を下せハ、今程は、夫等の談判も整たりとハ思へと、今, 貴國九月十四日附之書翰、我八月十九日、令落手候、長崎表ニゆ取扱方、不都合之事ある, 既に神奈川おいても、差支の事あるか〓く、彼地備金少きによりて、其求に應し難きもし, セるによりて、これを取扱ふものの心得方行違ひて、外人の思ふことく行はれかたき意, 味あらん事も計り難し、夫是糺の上になくてハ、告述なしかたく、貨幣引替の條件ハ、, へし、彼地、古來より唐・蘭と貿易せるによりて、其仕來に固執セる哉、又ハ商法變革, (鳥井忠〓、同上), 權之助殿, ○左中殿, (勝田充、勘定吟味役〕, 次郎殿, 八三郎殿, (黒川盛〓、同上〕, 平作殿」, (設樂能潜、同上), 八郎右衞門殿, (福田道昌、同上), (高橋和貫、同上), (黒川盛〓、同上), (設樂能潜、同上), 長崎奉行, ノ意見ヲ, 上挨拶ス, 紅シタル, ベシ, 安政六年八月(八四〕, 一六六
割注
- 八郎右衞門殿
- (福田道昌、同上)
- (高橋和貫、同上)
- (黒川盛〓、同上)
- (設樂能潜、同上)
頭注
- 長崎奉行
- ノ意見ヲ
- 上挨拶ス
- 紅シタル
- ベシ
柱
- 安政六年八月(八四〕
ノンブル
- 一六六
注記 (32)
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