『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.209

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て、既に魯・佛・英・亞數國に條約を取結ひしハ、即その意を蹈の現證にして、葡萄牙の, ゝ時ハ其所望今日ゟも多く且甚しかるへき旨云々告知せらるれと、理之曲直を論せず、力の, 強弱を以て押る事を行ハれんとならハ、兼る論談せらるゝ懇親之主意ニも〓り、敬禮の意無, そハ新條約中載する如く既に廢棄すへきものなれハ、固より其有と無とを論せすといへと, も、右之廉々ハ、恐らくハその折領事官迄渡置し別紙の趣を取違へられしにもあるへし、, く、殆他邦を蔑視せらるゝに近けれハ、強大貴國の使節の言バとも聞受かたし、必其文意飜, 有名の貴國におゐてをや、將下件ニ名譽と良智とを以て速ニ約を結ハん事を説かれ、若後る, 譯の誤あるを知りぬ、蓋彼我言語の同しからさるゟ、會話ニおゐてハ互ニ通詞之者に依り、, る所ありしに、方今我邦の形勢を察し、政府の誠意を信し、他年の約に讓りて歸たり、況や, 右は、葡萄牙に限らす他之外國とも條約を取結ふへき用意ある旨告示セしに相違なくし, 如きは國名を掲け約書を渡置るゝ上に、昔年曾て信を通セし國たれハ、旁其請ふ処ニ從ひ, 何そ來示の如く然らんや、千八百五十六年第一月長崎に於て取替セし荷蘭條約附録第十一條, 之文意により辯駁セらるゝ條ハ、「我方條約書等取調へしに絶て申越さるゝ如き文を見す、, しにて、敢て渡來の遲速によるにあらす、既に白耳義・瑞西の二國、望をひとしくして求, 萬延元年九月, 二〇九

  • 萬延元年九月

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  • 二〇九

注記 (16)

  • 1210,729,67,2158て、既に魯・佛・英・亞數國に條約を取結ひしハ、即その意を蹈の現證にして、葡萄牙の
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