『大日本古文書』 幕末外国関係文書 34 萬延元年正月 p.128

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となり、且余は、他人の要事なるに、過分の交換を爲したることを知るか故ニ、江戸の約, 濱の副住の奉行、之を許容し難しといへるか故に、余、彼に告けて云には、トルラルを壹, 約束をふかく信したるに由て、右の主意にてトルラルの交換を乞へるなり、○然るに、横, 束に應し賜わんを強てたるなり、○今日本政府にて、厩を建て之を借して、右士官の爲に, 分に換ふるの一事とても、右の扶助に要し、總て奉行に約束したることより除くへからす, 交換せんことを、時々乞ハんと欲す、但、此金額は、惟不列顛の政府の爲にのみ費やさん, とする所なり、, 馬を集ららるゝに由て、價を拂ふべき時、故障あらんことも計るへからす、故に此の如く, 恭敬して自す, フレッキマン譯, ), (, フ・ホワルト・ワイス, 外務省引繼經書, 類之内書翰留, 換ヲ乞フ, 交換ノ金ハ, 爲メニノミ, 英國政府ノ, 行ノ主意ヲ, 右ノ約束履, 費ス, 以テ洋銀父, 萬延元年正月(六四), 一二八

割注

  • 外務省引繼經書
  • 類之内書翰留

頭注

  • 換ヲ乞フ
  • 交換ノ金ハ
  • 爲メニノミ
  • 英國政府ノ
  • 行ノ主意ヲ
  • 右ノ約束履
  • 費ス
  • 以テ洋銀父

  • 萬延元年正月(六四)

ノンブル

  • 一二八

注記 (25)

  • 1390,636,66,2309となり、且余は、他人の要事なるに、過分の交換を爲したることを知るか故ニ、江戸の約
  • 1620,627,69,2315濱の副住の奉行、之を許容し難しといへるか故に、余、彼に告けて云には、トルラルを壹
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