『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.95

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項の變更を頼み込むことを我々に餘儀なくさせているのだ。, は、我々主權者から全權を委任されているものであり、我々が一度協定し取り極めたものは、, することを望んだ。これを私は拒否した。其後宰相は、條約は少なくとも批准書交換以前に, は有效とならないということを提案した。これを私は受入れた。もし今、批准書が三十箇月, た通りだ。多くの條約では、批准が決定された期日迄に爲されなかった時は、條約はこの期, そのものとして通用しなければならない。何故ならば、さもなければ、私も又明日それを變, 經過しない内は交換されないとするとすれば、それは結局のところ、私が受入れることを拒, ことだ。調印は未だ行われてはおらず、新たに登場してきた好ましからざる事件は、この條, 更することを提案したり、又私が既に承認したことを撤回出來るからだ。, 規定すら定められているのだ。當初外國事務宰相は、條約は或る決められた年月の後に發效, 日に發效することが決められている。他の場合には、條約は調印後直ちに有效となるという, 公使三十箇月"後"ということは不可能だ。それは私が既に前回の會談で詳しく説明し, 奉行當然一度採用されたものは變更され得ない。然しそれは條約が既に調印された時の, 公使奉行達は此文章を自ら提案し、その提案に從って、私はそれを採用したのだ。我々, ヲ見シ者變, 又雙方全權, 我等二強フ, 交換ノ受諾, 前故不都合, ハ再提案ヲ, 條約發效ヲ, 公使三十箇, 次ニ批准書, 今回提案當, 奉行調印以, ト述ブ, ヲ求メリ, 如ク述ブ, 不可ト左ノ, ナル故合意, リキト駁ス, 更乃至撤回, 月後批准書, 交換時發效, 公使貴案ナ, 無ク新事態, 不可ト述ブ, 定期日後ノ, 當初老中, 初案二同ジ, 萬延元年十一月, 九五

頭注

  • ヲ見シ者變
  • 又雙方全權
  • 我等二強フ
  • 交換ノ受諾
  • 前故不都合
  • ハ再提案ヲ
  • 條約發效ヲ
  • 公使三十箇
  • 次ニ批准書
  • 今回提案當
  • 奉行調印以
  • ト述ブ
  • ヲ求メリ
  • 如ク述ブ
  • 不可ト左ノ
  • ナル故合意
  • リキト駁ス
  • 更乃至撤回
  • 月後批准書
  • 交換時發效
  • 公使貴案ナ
  • 無ク新事態
  • 不可ト述ブ
  • 定期日後ノ
  • 當初老中
  • 初案二同ジ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 九五

注記 (42)

  • 1102,700,54,1433項の變更を頼み込むことを我々に餘儀なくさせているのだ。
  • 1709,701,56,2248は、我々主權者から全權を委任されているものであり、我々が一度協定し取り極めたものは、
  • 493,696,55,2236することを望んだ。これを私は拒否した。其後宰相は、條約は少なくとも批准書交換以前に
  • 371,702,57,2231は有效とならないということを提案した。これを私は受入れた。もし今、批准書が三十箇月
  • 858,702,56,2236た通りだ。多くの條約では、批准が決定された期日迄に爲されなかった時は、條約はこの期
  • 1588,702,54,2234そのものとして通用しなければならない。何故ならば、さもなければ、私も又明日それを變
  • 250,700,54,2234經過しない内は交換されないとするとすれば、それは結局のところ、私が受入れることを拒
  • 1222,706,57,2230ことだ。調印は未だ行われてはおらず、新たに登場してきた好ましからざる事件は、この條
  • 1467,700,53,1758更することを提案したり、又私が既に承認したことを撤回出來るからだ。
  • 614,695,56,2240規定すら定められているのだ。當初外國事務宰相は、條約は或る決められた年月の後に發效
  • 736,701,56,2231日に發效することが決められている。他の場合には、條約は調印後直ちに有效となるという
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