『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.462

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を輸出することは禁じられているということだ、と申し添えておきます。, らば、日本政府は間近な期日を協定することには非常な抵抗を示し、他方、異常に長い期〓, と規定されなければなりませんでした。私はこの交換期日を決めはしませんでした。何故な, が最善の方法だと信じます。つまり日本政府には文書で、プロイセン政府は批准を餘りに急, 第二十三條は、申し合わされた前提に從い變更され、條約は批准書交換の後に有效となる, させるという方法です。, はプロイセンにおいて驚きと不信を引き起こすだろうからです。それ故、私は以下のやり方, て江戸に來著した時は、日本政府は批准と批准書交換を引き延ばしはしないとの文書で約束, ぐことはないだろうと約束し、その代わりに、いずれプロイセンの全權委員が批准書を〓え, プロイセン外務大臣シュライニッツ男爵殿, オイレンブルク, 期日ハ特定, 移セリ, ハ批准書交, ヲ約スガ最, 變更スルモ, 日本ハ代表, 不急ヲ約シ, 來日時即時, 換後發效ト, 批准書交換, 貿易章程一二, 第二十三條, セザリキ, 孛國ハ批准, 善ナラン, 萬延元年十一月

頭注

  • 期日ハ特定
  • 移セリ
  • ハ批准書交
  • ヲ約スガ最
  • 變更スルモ
  • 日本ハ代表
  • 不急ヲ約シ
  • 來日時即時
  • 換後發效ト
  • 批准書交換
  • 貿易章程一二
  • 第二十三條
  • セザリキ
  • 孛國ハ批准
  • 善ナラン

  • 萬延元年十一月

注記 (27)

  • 1877,699,63,1756を輸出することは禁じられているということだ、と申し添えておきます。
  • 1502,697,73,2234らば、日本政府は間近な期日を協定することには非常な抵抗を示し、他方、異常に長い期〓
  • 1624,697,73,2233と規定されなければなりませんでした。私はこの交換期日を決めはしませんでした。何故な
  • 1260,697,73,2235が最善の方法だと信じます。つまり日本政府には文書で、プロイセン政府は批准を餘りに急
  • 1747,750,71,2175第二十三條は、申し合わされた前提に從い變更され、條約は批准書交換の後に有效となる
  • 913,693,53,554させるという方法です。
  • 1382,695,72,2231はプロイセンにおいて驚きと不信を引き起こすだろうからです。それ故、私は以下のやり方
  • 1017,697,71,2225て江戸に來著した時は、日本政府は批准と批准書交換を引き延ばしはしないとの文書で約束
  • 1139,693,68,2232ぐことはないだろうと約束し、その代わりに、いずれプロイセンの全權委員が批准書を〓え
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