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日本皇帝よりは、特に欽差大臣を指遣され、, 國君上批准之條約互換、若能早互換、最爲善美, 所之約條、及ひ太平にして和好交易をんとする所の章程を堅く議定して、, 共ニ後來從ひ守らんとするか爲に、, 合衆國大統領〓得選擧國會長、公會大臣、議定允肯批准、限以十八個月、即將兩, こゝに日本國亞墨利加合衆國と、互ニ誠實を以て永遠に友睦せんとする, り行ふ處の便宜ニ從ひ、事を行ふべきとの上諭、及ひ欽て全權, 〓せしに、共に善當ニ屬せり、因て議定する所の夫々の箇條を以て、左方に, 合衆國大統領なりは、特に欽差全權大臣被理を差遣し、此二人いつれも承, 並へ擧る者なり、, 日本皇帝批准、, 批准後、兩國官民人等均應恪遵、以上關渉太平和好貿易海面各〓條約、應, 二月十日亞墨利加使節より差出候書翰并條約和解、, 俟各大臣奏明, を承り行ふへきとの敕諭ニよりて、一同に較閲照, せられて、其人の心に任, を十分に取計ふ事なり, 全權とは、其, 事を盡く委, 漢文和, 譯, 條約, 批准書交, 換ノ期限, 修交通商, 安政元年二月, 一五七
割注
- せられて、其人の心に任
- を十分に取計ふ事なり
- 全權とは、其
- 事を盡く委
頭注
- 漢文和
- 譯
- 條約
- 批准書交
- 換ノ期限
- 修交通商
柱
- 安政元年二月
ノンブル
- 一五七
注記 (27)
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