『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.790

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定批准を蒙たる後は、兩國の役人民人共々愼て是を守るべき事、, らや其地の形勢一樣ならす、交易及ひ海上こる夫々のケ條も、是を變して通せしむる趣な, は、尤善美之事たなべし、, 一和親の條約一決せし後は、兩國何きも是を守り、容易ニ改メ變すべからす、港々の如き, 日本皇帝に奏聞して、批准を蒙るを待べし、合衆國大統領は疾くより國々の會長を撰ひ, 以上は、太平こして和好を結ひ、海面に交易せんとする約束のケ條は各大臣より, 擧け、大臣の面々と一同相會し、評議定りたる後承引して批准せらる、十八ケ月を限と, して、兩國の君上批准ある所の約條を互に取かりすべし、此取かりせ少しも早く遂る時, 大清國亞美理駕洲, き事を得ず、是は年の後、兩國より役人を遣し、公平に程能く扱ふべし、又和親の約, 〔米清修交通商條約〕, 大合衆國、欲堅定兩國誠實永遠友睦之條約及大平和好貿易之章程、以爲兩國日後遵守成規、, 和約之章程, 茲中華日本, (, ), ○外務省所藏本, 續通信全覽所載, 墨夷應接録續通信, 全覽通航一覽續輯, ノ期限, 批准書交換, 條約ノ遵守, 第二十五條, 修交通商條, 約, 安政元年二月十日, 七九〇

割注

  • ○外務省所藏本
  • 續通信全覽所載
  • 墨夷應接録續通信
  • 全覽通航一覽續輯

頭注

  • ノ期限
  • 批准書交換
  • 條約ノ遵守
  • 第二十五條
  • 修交通商條

  • 安政元年二月十日

ノンブル

  • 七九〇

注記 (28)

  • 1469,710,70,1586定批准を蒙たる後は、兩國の役人民人共々愼て是を守るべき事、
  • 1694,708,73,2158らや其地の形勢一樣ならす、交易及ひ海上こる夫々のケ條も、是を變して通せしむる趣な
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