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貌利太泥亞コンシュル, 法を立て、日本人に借るを支へる此中立を、默上置くハ甚嚴なり、又予に障る、, 〓の從者セ・マルティン・コワン, を見たるに、頭ワイス・ゴーフルノル, 常に其人に同意しあるを告く、此事件は猶係にて除くを請ふ、, にある爲、小船ニて歸來るを欲せり、然るに、二人, の武器を携へし日本役人取扱にて支へり、, 君、, 日本役人、條約を急度破りしを、爾に訴ふ、今朝、亀田に在り、用所, 箱館、千八百五拾九年十一月七日、, シ・ぺムブルトン・ボトソン君, ○本文書ニ對スル十月十六日頃箱館奉行書翰、第一一〇號ニ收ム、, 其小舟を貸す〓を欲する, の時, 恭敬, 安政六年十月(八九), シ・ぺムブルトン・ボトソン君(, {, 名記ス, ), 安政六年, 十月十三日、, 組頭衆, 日本人, コンシユル, をいふ、, 箱館奉行書類之, 致候刻, 用所をいふ、, をいふ、, 内各國書翰田, 所用を, いふ、, 限を, 約ヲ破ル, 日本役人條, 一八〇割注
- 安政六年
- 十月十三日、
- 組頭衆
- 日本人
- コンシユル
- をいふ、
- 箱館奉行書類之
- 致候刻
- 用所をいふ、
- 内各國書翰田
- 所用を
- いふ、
- 限を
頭注
- 約ヲ破ル
- 日本役人條
ノンブル
- 一八〇
注記 (37)
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