『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.180

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

貌利太泥亞コンシュル, 法を立て、日本人に借るを支へる此中立を、默上置くハ甚嚴なり、又予に障る、, 〓の從者セ・マルティン・コワン, を見たるに、頭ワイス・ゴーフルノル, 常に其人に同意しあるを告く、此事件は猶係にて除くを請ふ、, にある爲、小船ニて歸來るを欲せり、然るに、二人, の武器を携へし日本役人取扱にて支へり、, 君、, 日本役人、條約を急度破りしを、爾に訴ふ、今朝、亀田に在り、用所, 箱館、千八百五拾九年十一月七日、, シ・ぺムブルトン・ボトソン君, ○本文書ニ對スル十月十六日頃箱館奉行書翰、第一一〇號ニ收ム、, 其小舟を貸す〓を欲する, の時, 恭敬, 安政六年十月(八九), シ・ぺムブルトン・ボトソン君(, {, 名記ス, ), 安政六年, 十月十三日、, 組頭衆, 日本人, コンシユル, をいふ、, 箱館奉行書類之, 致候刻, 用所をいふ、, をいふ、, 内各國書翰田, 所用を, いふ、, 限を, 約ヲ破ル, 日本役人條, 一八〇

割注

  • 安政六年
  • 十月十三日、
  • 組頭衆
  • 日本人
  • コンシユル
  • をいふ、
  • 箱館奉行書類之
  • 致候刻
  • 用所をいふ、
  • 内各國書翰田
  • 所用を
  • いふ、
  • 限を

頭注

  • 約ヲ破ル
  • 日本役人條

ノンブル

  • 一八〇

注記 (37)

  • 624,783,56,561貌利太泥亞コンシュル
  • 1178,552,58,2035法を立て、日本人に借るを支へる此中立を、默上置くハ甚嚴なり、又予に障る、
  • 811,1702,59,1028〓の從者セ・マルティン・コワン
  • 1298,551,56,971を見たるに、頭ワイス・ゴーフルノル
  • 1060,544,60,1579常に其人に同意しあるを告く、此事件は猶係にて除くを請ふ、
  • 1411,674,60,1361にある爲、小船ニて歸來るを欲せり、然るに、二人
  • 1297,1716,59,1060の武器を携へし日本役人取扱にて支へり、
  • 1645,541,57,78君、
  • 1528,546,60,1772日本役人、條約を急度破りしを、爾に訴ふ、今朝、亀田に在り、用所
  • 1763,715,58,875箱館、千八百五拾九年十一月七日、
  • 493,1020,55,793シ・ぺムブルトン・ボトソン君
  • 373,901,46,1286○本文書ニ對スル十月十六日頃箱館奉行書翰、第一一〇號ニ收ム、
  • 1414,2209,57,638其小舟を貸す〓を欲する
  • 1534,2594,52,106の時
  • 946,1125,55,108恭敬
  • 1880,712,45,521安政六年十月(八九)
  • 490,1022,62,1448シ・ぺムブルトン・ボトソン君(
  • 485,2772,82,19{
  • 758,2627,55,162名記ス
  • 483,2448,80,22)
  • 1793,1621,44,217安政六年
  • 1749,1622,41,231十月十三日、
  • 1325,1541,47,133組頭衆
  • 1446,2052,39,126日本人
  • 1564,2336,38,209コンシユル
  • 1283,1542,40,142をいふ、
  • 523,2472,45,300箱館奉行書類之
  • 1516,2718,43,129致候刻
  • 1517,2331,42,234用所をいふ、
  • 1401,2056,38,138をいふ、
  • 481,2471,42,258内各國書翰田
  • 1562,2719,41,127所用を
  • 1398,551,43,101いふ、
  • 1440,544,44,86限を
  • 1499,225,44,170約ヲ破ル
  • 1544,229,44,216日本役人條
  • 1883,2380,47,116一八〇

類似アイテム