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へき趣)、既ニ條約ニおゐて議定せる如し、しかるに同港之儀は、川口等十分ニあらされと, 至りかたし、猶開港之期限は、再議を以定へし、故ニ其事情を心得られ、貴國人民え普く, 通達有之候樣、申入處也、拜具謹言、, 陸路の便利なるとによりて、先同港を開かんことを擬せり、然るに此度亞國ミニストルよ, ワも申聞候趣もあれは、猶他の港を再査して、商議におよふへき之處、西北之海、追々風, も、西岸ニある他の港口も種々差支ありて、別段殊勝之地あらされは、只其人烟之稠密と, 雪之候ニ候へは、通航易からされハ、條約ニ極めし如く、一月一日ニ港を開くの都合ニは, 以書翰申入候、然は來十二月九日、即其暦數千八百六十年第一月一日より新潟の港を開く, 安政六未年十月廿四日, 脇坂中務大輔花押, 佛蘭西コンシュル・セ子ラール, エキセルレンシー, 同文言、, 間部下總守花押, 安政六未年十月廿四日間部下總守花揮, ), ドセン・デ・べルクルえ, {, 外務省引繼書類之内英吉利往, 復御書簡同舊記類纂書類, 目下風雪ノ, ノ調査ハナ, 場ニ選ビシ, 米國公使ノ, 異議, 新潟ヲ開港, 候ナレバ港, 開港ノ期日, シ難シ, ハ追テ之ヲ, 理由, 定メン, 安政六年十月(一七七), 三六一割注
- 外務省引繼書類之内英吉利往
- 復御書簡同舊記類纂書類
頭注
- 目下風雪ノ
- ノ調査ハナ
- 場ニ選ビシ
- 米國公使ノ
- 異議
- 新潟ヲ開港
- 候ナレバ港
- 開港ノ期日
- シ難シ
- ハ追テ之ヲ
- 理由
- 定メン
柱
- 安政六年十月(一七七)
ノンブル
- 三六一
注記 (34)
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