『維新史』 維新史 4 p.637

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

之を取消すべきである。, つたが、國家の重事は四藩より幕府に上申し、幕府は更に之を朝廷へ奏上すべき, である。然る後朝廷は勅許を以てせず、寧ろ勅命を以て兵庫開港を仰せ出され, に及ばれて然るべきであると述べた。將軍は之に對して、長州處分は國内の一, 爲し、敬親父子の官位を復し、敬親は隱居の上、廣封へ家督を命ぜられ、削地の令は, 處分よりも兵庫開港問題に對して先づ盡力せられたいと述べた。, 小事であるが、外國のことに至つては、皇國の興廢に關する問題であるから、長州, し、兵庫開港の已むを得ざる旨を、四藩より直ちに攝政へ上申せよとの台命であ, 急務であると考へられる、就いては長州處分を遂行せられた上、兵庫開港のこと, 又老中小笠原長行の在職中は、天下皆長州再, 是に於いて久光・慶永・宗城は五月十七日豐信の邸に會して、之が周旋の方針を, 協議した。其の協議の内容は、過日四侯が將軍に〓見したる際、將軍は四侯に對, 久光は、先づ口を開き、兵庫開港のことは目下の急務であるが長州處分は一〓, る順序とならなければ、人心の折合も困難である。又長州處分は、固より寛大に, のがあつた。, 章第一節參照, 第十三編第三, 久光の意, 四侯の周, 旋方針, 見, 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅許, 六三七

割注

  • 章第一節參照
  • 第十三編第三

頭注

  • 久光の意
  • 四侯の周
  • 旋方針

  • 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅許

ノンブル

  • 六三七

注記 (23)

  • 342,552,57,673之を取消すべきである。
  • 811,554,61,2280つたが、國家の重事は四藩より幕府に上申し、幕府は更に之を朝廷へ奏上すべき
  • 696,555,59,2276である。然る後朝廷は勅許を以てせず、寧ろ勅命を以て兵庫開港を仰せ出され
  • 1504,557,63,2260に及ばれて然るべきであると述べた。將軍は之に對して、長州處分は國内の一
  • 457,546,61,2282爲し、敬親父子の官位を復し、敬親は隱居の上、廣封へ家督を命ぜられ、削地の令は
  • 1274,554,60,1888處分よりも兵庫開港問題に對して先づ盡力せられたいと述べた。
  • 1389,555,60,2278小事であるが、外國のことに至つては、皇國の興廢に關する問題であるから、長州
  • 929,556,58,2275し、兵庫開港の已むを得ざる旨を、四藩より直ちに攝政へ上申せよとの台命であ
  • 1620,555,62,2276急務であると考へられる、就いては長州處分を遂行せられた上、兵庫開港のこと
  • 338,1567,57,1267又老中小笠原長行の在職中は、天下皆長州再
  • 1157,611,62,2221是に於いて久光・慶永・宗城は五月十七日豐信の邸に會して、之が周旋の方針を
  • 1041,551,61,2283協議した。其の協議の内容は、過日四侯が將軍に〓見したる際、將軍は四侯に對
  • 1734,624,60,2206久光は、先づ口を開き、兵庫開港のことは目下の急務であるが長州處分は一〓
  • 580,554,59,2275る順序とならなければ、人心の折合も困難である。又長州處分は、固より寛大に
  • 1857,564,53,329のがあつた。
  • 325,1263,44,260章第一節參照
  • 370,1264,42,259第十三編第三
  • 1771,292,42,163久光の意
  • 1196,290,39,163四侯の周
  • 1149,286,39,124旋方針
  • 1731,288,38,37
  • 232,665,49,1447第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅許
  • 233,2317,39,119六三七

類似アイテム