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るべしとの御沙汰を下し給うた。, を解かれたので、廟堂の情勢は既に一變してゐたのである。, べきであつたが、事態の急迫は之以上の遷延を許さなかつた。加ふるに同月二, つたものは凡そ十八藩に及び、其の多數は、時勢の變化に從つて勅許あらせらる, 沙汰に及ばれ難き筋に付、尚早々諸藩見込をも聞召さるべく、大樹も篤と再考あ, の提出を令し、且つ藩主の上京を促し給うた。而して是等諸藩の中、意見書を上, 十日英國公使は、重ねて兩都兩港開市開港の期日を自國居留民に布告すべく、其, 請したのである。一方朝廷に於かせられては、二十四日尾州・紀州等二十四藩に, 對し、開港の可否を御諮詢になり、尋いで弘前藩にも亦之を命じ、四月中に意見書, よつて幟仁親王・九條尚忠, べしと言ふにあつた。又薩州・福井・土州・宇和島の諸藩は、上京して意見を上申し, の諒解を幕府に求めて來た。因つて幕府は、二十二日再び兵庫開港の勅許を奏, 此の御沙汰に對して、將軍は固より御趣旨を奉戴して最も愼重に對策を講ず, されば三月十九日朝廷に於かせられては、將軍に對し、先朝に對せられても御, 及び權大納言正親町實徳等の罪を宥して其の幽閉, 眞, 圓, 再度の上, の御沙汰, 開港不許, 書, 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅許, 六三一
割注
- 眞
- 圓
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- 再度の上
- の御沙汰
- 開港不許
- 書
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- 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅許
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- 六三一
注記 (23)
- 1417,577,56,936るべしとの御沙汰を下し給うた。
- 1767,575,57,1680を解かれたので、廟堂の情勢は既に一變してゐたのである。
- 1186,581,60,2272べきであつたが、事態の急迫は之以上の遷延を許さなかつた。加ふるに同月二
- 470,584,61,2269つたものは凡そ十八藩に及び、其の多數は、時勢の變化に從つて勅許あらせらる
- 1531,568,61,2277沙汰に及ばれ難き筋に付、尚早々諸藩見込をも聞召さるべく、大樹も篤と再考あ
- 593,584,63,2273の提出を令し、且つ藩主の上京を促し給うた。而して是等諸藩の中、意見書を上
- 1068,574,63,2283十日英國公使は、重ねて兩都兩港開市開港の期日を自國居留民に布告すべく、其
- 828,581,60,2273請したのである。一方朝廷に於かせられては、二十四日尾州・紀州等二十四藩に
- 711,577,62,2285對し、開港の可否を御諮詢になり、尋いで弘前藩にも亦之を命じ、四月中に意見書
- 1884,574,56,718よつて幟仁親王・九條尚忠
- 355,583,61,2271べしと言ふにあつた。又薩州・福井・土州・宇和島の諸藩は、上京して意見を上申し
- 949,579,61,2277の諒解を幕府に求めて來た。因つて幕府は、二十二日再び兵庫開港の勅許を奏
- 1299,642,61,2210此の御沙汰に對して、將軍は固より御趣旨を奉戴して最も愼重に對策を講ず
- 1650,641,58,2206されば三月十九日朝廷に於かせられては、將軍に對し、先朝に對せられても御
- 1888,1378,56,1468及び權大納言正親町實徳等の罪を宥して其の幽閉
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