『維新史』 維新史 4 p.631

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るべしとの御沙汰を下し給うた。, を解かれたので、廟堂の情勢は既に一變してゐたのである。, べきであつたが、事態の急迫は之以上の遷延を許さなかつた。加ふるに同月二, つたものは凡そ十八藩に及び、其の多數は、時勢の變化に從つて勅許あらせらる, 沙汰に及ばれ難き筋に付、尚早々諸藩見込をも聞召さるべく、大樹も篤と再考あ, の提出を令し、且つ藩主の上京を促し給うた。而して是等諸藩の中、意見書を上, 十日英國公使は、重ねて兩都兩港開市開港の期日を自國居留民に布告すべく、其, 請したのである。一方朝廷に於かせられては、二十四日尾州・紀州等二十四藩に, 對し、開港の可否を御諮詢になり、尋いで弘前藩にも亦之を命じ、四月中に意見書, よつて幟仁親王・九條尚忠, べしと言ふにあつた。又薩州・福井・土州・宇和島の諸藩は、上京して意見を上申し, の諒解を幕府に求めて來た。因つて幕府は、二十二日再び兵庫開港の勅許を奏, 此の御沙汰に對して、將軍は固より御趣旨を奉戴して最も愼重に對策を講ず, されば三月十九日朝廷に於かせられては、將軍に對し、先朝に對せられても御, 及び權大納言正親町實徳等の罪を宥して其の幽閉, 眞, 圓, 再度の上, の御沙汰, 開港不許, 書, 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅許, 六三一

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  • 再度の上
  • の御沙汰
  • 開港不許

  • 第三章兵庫開港と長州處分問題第一節兵庫開港の勅許

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  • 六三一

注記 (23)

  • 1417,577,56,936るべしとの御沙汰を下し給うた。
  • 1767,575,57,1680を解かれたので、廟堂の情勢は既に一變してゐたのである。
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