『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.57

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さるヽ通り、長崎ハ外國人の爲關係ある地なれハ、十分に處置すへきハ勿論の事に付、衆, らわれん事を望む、拜具謹言、, 好意に出る所なれハ、此節より先ツ來五月迄之間、其策に從はんと欲す、且右償の爲、, 議を盡し、然るへき處置を施さんと思へるなり、されハ、指揮司の一策ハ便利にして、且, 奈川表のミにてハ渡し難けれハ、長崎において重もに相渡さんとす、其意を得て宜く取計, 个月に三百トンの石炭を、運上なしに買入られんとの事も、承知せりといへとも、迚も神, 揮司より、其許に告る所の一策、我國の爲に慮る所、好意謝するに足れり、然るに、申越, 御返翰案, 貴國十一月八日之書翰、落手令披見候、申越さるヽ趣、委曲其意を了せり、カルコタの指, ○本上申書ニ對シ、十月二十九日第三四號老中達書ノ發セラレタルニヨリ、同日頃ノモノト認メ、姑, 安政六年十月(三三), {, らわれん事を望む、拜具謹言、(〓, 水野筑後守, ), 御勘定吟味役, 英吉利往復御書簡, 外務省引繼書類之内, 可セン, へノ返翰案, 來五月迄か, 英國總領事, 石炭ハ主二, るた)船長, ノ提議ヲ許, 長崎ニテ交, 別紙, 付セン, 五七

割注

  • 英吉利往復御書簡
  • 外務省引繼書類之内

頭注

  • 可セン
  • へノ返翰案
  • 來五月迄か
  • 英國總領事
  • 石炭ハ主二
  • るた)船長
  • ノ提議ヲ許
  • 長崎ニテ交
  • 別紙
  • 付セン

ノンブル

  • 五七

注記 (29)

  • 990,536,60,2319さるヽ通り、長崎ハ外國人の爲關係ある地なれハ、十分に處置すへきハ勿論の事に付、衆
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