『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.264

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夷地箱館に航舶する外國人、善く之を嗜むに據て、其良品なりといふ事を知れりといふ, 用方に取りてハ、第一此薯を蒸、日光に干し、貯置時は、永久不朽之物品ニして、非常之, ゆる時は、落雁粉となり、彼のカタクリ粉ニ卓越して無味淡白、舌上に置時ハ速に唾液, へきのミ、夫故追々箱館地に於て交易之一品とする、實に廣大なる盆を得へし、日本の, に和し、舌に一点之碍性を覺ゆる〓なし、又夥敷用ゆるといへ共、胸つかひ腹牽急する, 事なし、能く緩和の性有を以て、砂糖に混和し白湯に溶解し呑時は、能く胸のつかひ、, 腹の牽急するを和くへし、下利有ものは下利を留め、腹痛有ものハ腹痛を鎭む、殊に喘, 兵粮に供するに足るへし、又凶年饑歳にハ、賤民の飢を救ふに足へし、又此薯ゟ得處之, 息咳嗽に困苦するものハ、大に功を奏すへし、其他葛粉并カタクリ粉用ゆる等之藥劑は, 不及申、諸料理等に用ゆる時ハ、卓越して功有事、實に疑を遺すへからさる也、, 澱粉を、常に食すするものハ、皮膚滑澤、精神純厚にして、壯健を得へし、又干菓子に用, 一二五十一月六日長崎奉行口達書支配向へ新規鐵, (松前箱館雜記), 安政六年十一月(一二五), テ利アリ, 交易品トシ, 馬鈴薯用法, 安政六年十一月(一二五), 二六四

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  • テ利アリ
  • 交易品トシ
  • 馬鈴薯用法

  • 安政六年十一月(一二五)

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  • 二六四

注記 (19)

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