『大日本古文書』 幕末外国関係文書 31 安政6年11月~同年12月 p.324

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

わざるべしと、予述ふ、是ハ一般に、只正當なる法なり、〓予に、予〓への双方の借り, 〓政府への予か借錢惣高ニ付、諸申立并望之事を、予今退け、且都あ正しき國々の馴れに, にて謝述るまて、予、彼等を再ひ受す、, 等しく、同樣の法を取用ゆへき事、將又〓、予に乞ふ一二を、予か借りの定まるまて、拂, 役人分解セすと見ゆ、予自己并大橋、其外と私になせし契約の定めを、〓否ミしにより、, 〓、政府と予か勘定を定むる事ニ付、且已後の解違を避けんため、予か所置を、〓の或る, は、必相當の時に拂ふへし、過日予か家ニあ、大橋・高の不都合なる所置に付、彼等書面, 箱館、五十九年十二月三十日、, 合衆國交易方ヱセント役所、, 津田近江守尊下、, 君、, イ・イ・ライス, 安政六年十二月(一〇六), 安政六年, 十二月七日, 僚ノ不法, ヲ拒ム, 箱館奉行屬, 契約ノ履行, 二二四

割注

  • 安政六年
  • 十二月七日

頭注

  • 僚ノ不法
  • ヲ拒ム
  • 箱館奉行屬
  • 契約ノ履行

ノンブル

  • 二二四

注記 (20)

  • 741,581,62,2308わざるべしと、予述ふ、是ハ一般に、只正當なる法なり、〓予に、予〓への双方の借り
  • 989,577,59,2308〓政府への予か借錢惣高ニ付、諸申立并望之事を、予今退け、且都あ正しき國々の馴れに
  • 504,588,58,990にて謝述るまて、予、彼等を再ひ受す、
  • 864,579,61,2311等しく、同樣の法を取用ゆへき事、將又〓、予に乞ふ一二を、予か借りの定まるまて、拂
  • 1112,575,60,2277役人分解セすと見ゆ、予自己并大橋、其外と私になせし契約の定めを、〓否ミしにより、
  • 1235,574,58,2309〓、政府と予か勘定を定むる事ニ付、且已後の解違を避けんため、予か所置を、〓の或る
  • 625,586,61,2300は、必相當の時に拂ふへし、過日予か家ニあ、大橋・高の不都合なる所置に付、彼等書面
  • 1629,694,58,768箱館、五十九年十二月三十日、
  • 1762,694,57,705合衆國交易方ヱセント役所、
  • 1484,580,55,419津田近江守尊下、
  • 1361,580,56,75君、
  • 276,2374,42,389イ・イ・ライス
  • 1891,747,46,633安政六年十二月(一〇六)
  • 1659,1481,43,220安政六年
  • 1616,1486,40,214十二月七日
  • 611,259,44,175僚ノ不法
  • 1090,261,39,122ヲ拒ム
  • 656,259,43,219箱館奉行屬
  • 1132,256,44,222契約ノ履行
  • 1894,2414,42,111二二四

類似アイテム