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るへし、, 囚人を請取ること等に付、右條約九ヶ條を〓に指示す、, 見るは我役前なり、而して〓の諸役人并諸人と同然に致さは、煩勞無かるへし、併シ〓不, 遣わす筈と、是レ理にあらす、, 又曰、一ケ年の爲、〓同量に貨幣を替へ、并吹替の減無し、, 并〓の役人共何故左樣難致哉を、予解し能わす、條約等に基き、亞米利人共諸事を致すを, し、又は他事に使用すへし、, ある哉を〓能く知る、如何なれは、予下田にありし時、ハルリス君、予に咄せり、, 商賣に付、諸日本人との應接を、〓役人共より日々數多訴えり、是レ予におゐいて心配す、, 米并麥の二桁は、荷物として致輸出度節は立合こと、〓理あり、若シ其事續かは、煩勞起, 人々に付ては、何にも云ひあらす、其條約なされし時に、〓立會ひしに付、何故左樣書き, 昨朝囚者二人を牢屋に入ることを、召捕役人に予請へり、予其者共を此節見す、我若者を, 亞米利加人共は地所々々を借り、并其處に建物々々を建ることは宜し、亦日本人を僕從と, 〓の政府は亞米利加人共并他人と條約を致せり、而して〓、是は可致、是は不可致哉を、〓, 其條約に曰、, 應接ニ役, 人屡々故, 規定, 及日本人, 障申立ツ, 使用ノ規, 家屋建築, 商賣上ノ, 地所借用, 米麥ノ輸, 囚人入牢, 貨幣引替, 定, 出, 安政六年六月(一六一), 二七九
頭注
- 應接ニ役
- 人屡々故
- 規定
- 及日本人
- 障申立ツ
- 使用ノ規
- 家屋建築
- 商賣上ノ
- 地所借用
- 米麥ノ輸
- 囚人入牢
- 貨幣引替
- 定
- 出
柱
- 安政六年六月(一六一)
ノンブル
- 二七九
注記 (31)
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