『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.228

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と吾が良心に誓ひ、又僧侶の言として保證す、, のを經て話すの例なり、又前記兩人をして、西班牙に於ては日本に於ける, が如く、宛名を書簡の末に書するか、或は其始に於てするかを予に問はし, 語るときも、亦之と同じく、必ず最も親近にして取次と稱ふる役をなすも, すべしと命ぜり、此事及び特に披露状となしたることに付ては、宮中の大, 書簡を予に渡し、外交内政顧問會議長本多上野殿より國王陛下并に總督, のに敬意を表せしめたるなりと云へり、右皇帝の命により諸事を執行し、, フライ、ルイス、ソテロ, 官皆日本皇帝の尊大なるを思ひ、大に驚くべきこはとなりとし、宮内官中基, 督教を奉ずるものは、皇帝の傲慢なるに拘らず、神が導きて尊敬すべきも, に致すべき使命を口達し、媽港船事件に付予に説明を與へ、責は殺戮せら, めたれば、最初に讀む所は宛名なりと答へたれば、即ち之を書簡の始に書, れたる葡人にあることを述べたり、右記する所の悉く眞實なることは、神, (自署), 右に述べたる書簡の正確なる譯文左の如し、, 顧問會議, 長本多正, 外交内政, 純, 慶長十五年五月四日, 二二八

頭注

  • 顧問會議
  • 長本多正
  • 外交内政

  • 慶長十五年五月四日

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  • 二二八

注記 (21)

  • 523,632,63,1368と吾が良心に誓ひ、又僧侶の言として保證す、
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