『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.360

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ホルトル受取べからすといひしに、彼の答に、予右品を所持あれは、來りて見よといへり、, 人を何と思ふへきや、彼か此面倒の根本ニ非すと予信用する事出來へき哉、予、一瞬時の, せしなり、乍〓支那人共雙方の公平親睦を傷めし廉はかならす罰すへし, 國人見ゆる時は此惡しき小犬誰か爲に音をはつす, 巧者の商人ならてハ積揚たる荷物を外より一見して善惡を決し難し、乍然ミストル・ボル, 間といへとも、人自己に法を握り正理を裁斷するの理ある事を免さす、訴訟は、乍〓、ポ, 直段差引を立つへしと約定書之中に書加へたり、相手方ハ是を受取り名判セり、今右樣の, トルにおゐてハ總て無相連事と信用ありて、猶も念入、若し惣高手本と同品ならさる時ハ, 此落著は、先傳次郎えは償を遣し難し、如何となれは、凡て此一條は大〓同人自ら求め起, ルトルのいふ此隙を生するは約定を破らん事を望ミて致せしことなりといふとハ符合せす、, 支那人或は其他外國人來る時ハ、其近隣の犬も外出すへしと彼に告知らす、何時にても外, 一傳次郎を疵おわせし事, 第一, 第二, 傷害, 傳次郎ニ辨, 償支拂ヒ難, 傳次郎へノ, シ, 文久元年三月, 三六〇, 第二

頭注

  • 傷害
  • 傳次郎ニ辨
  • 償支拂ヒ難
  • 傳次郎へノ

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 三六〇
  • 第二

注記 (22)

  • 1814,676,54,2199ホルトル受取べからすといひしに、彼の答に、予右品を所持あれは、來りて見よといへり、
  • 1330,672,53,2180人を何と思ふへきや、彼か此面倒の根本ニ非すと予信用する事出來へき哉、予、一瞬時の
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  • 1209,670,53,2182間といへとも、人自己に法を握り正理を裁斷するの理ある事を免さす、訴訟は、乍〓、ポ
  • 1450,671,54,2182直段差引を立つへしと約定書之中に書加へたり、相手方ハ是を受取り名判セり、今右樣の
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