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具謹言、, く存候、右は先頃我國之大法ハ承知いたされ度段被申聞し趣もあれハ、此條中入置候、拜, 其コンシユル館附屬之ものも、右之趣相心得、發砲遊〓等不致樣、かねて申達し置れた, 以書翰申入候、江戸内は勿論、郊外原野等に於て、猥りに發砲遊獵することハ、我國おゐ, 三十二月十一日佛國總領事ド・ベルクール書翰老中, へ金貨直上の件, てもとより之嚴禁にて、もしこれを犯すものハ、その罪輕からす, し、又トルラルえ壹分銀三箇の極印を打, 安政六年未十一月十一日, 安政六年未十一月十一日御兩々, 貴國渡來之人民、, ), {, 御兩名, 小判と壹分銀之比例價、壹分銀拾弐箇と, に處する事なれハ、, トセ〓ea〓クルえ, 安政六年十二月(三), 制, ○原文、歐文文, 書第一號二收人、, 外務省引繼書類之, 内舊記類纂書類, 十二月十二日、差越、, (貼紙), 小判と壹分銀之比例價、壹分銀拾弐箇と, 我國古來ノ, 禁制, 佛國, 安政六年十二月(三), 五割注
- ○原文、歐文文
- 書第一號二收人、
- 外務省引繼書類之
- 内舊記類纂書類
- 十二月十二日、差越、
- (貼紙)
- 小判と壹分銀之比例價、壹分銀拾弐箇と
頭注
- 我國古來ノ
- 禁制
- 佛國
柱
- 安政六年十二月(三)
ノンブル
- 五
注記 (31)
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- 1314,564,64,2314く存候、右は先頃我國之大法ハ承知いたされ度段被申聞し趣もあれハ、此條中入置候、拜
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