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二二四正月頃米艦ポーハタンへ乘組の日本人守るべき, 一、〓焚ハ、夜五時過、これを許さす、且日本〓焚所之火は、夜五半時に消すへし、, 第三, 申正月, 一、船中ニあ、紙張挑灯を用ゆへからす、, 一、船將部屋之外、夜四時、燈明を消すへし、, 第二, 一、船將之部屋之外、船之中段ニの烟艸を許さす、, 第五, 日本乘組人可相守規則, 萬延元年正月(二二四), 規則, 第一, 第四, ), 出延元年正月(二二四)四五, (, 外務省引繼書類之内新, 見豐前守等亞行御用田, 米國, 喫煙ノ件, 消燈時間, 四五八, 四五八
割注
- 外務省引繼書類之内新
- 見豐前守等亞行御用田
頭注
- 米國
- 喫煙ノ件
- 消燈時間
柱
- 四五八
ノンブル
- 四五八
注記 (24)
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