『大日本古文書』 幕末外国関係文書 37 萬延元年3月 p.11

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しとは、固より當然之筋なれは、其旨兼て心得置かしむへし、, 一附添之者は、外國官人にかきらす、他之者とても、官人等より申出次第、附添しめんと, の儀は、是所差支あらされとも、附添ところの人に應し、身分に高下あるへきは當然の, 一附添之者名前、其ミニストル初え達し置くへき趣は、其通り取扱はしむへし、, 一附添之もの、外國官人え對し、自國高貴之人につかふることく、爵位相當之挨拶あるへ, ことなれは、さあん時には、ミニストル等附添のものより、一等いやしきものを用ひんと, する事もあるへけれは、其旨心得られ度候、, 人の差別なく尊敬を加ふへき格別高貴之もの通行ある時をのそき聊か故障あるへきい, 一道中旅行之節、差支なき樣いたされ度ことは、附添之者各その心得あるへきにより、以, 後は不都合あるまし尤右等之ことにつきては〓に國中に觸渡せし趣もありて自國外國, 『假名文之付糺し之不及、本文之通り之相成候、』, 飜譯方歟、, われなし, イキル, のこと當人よりも心附くることあるへきなれは、時宜次第に取計ひあら, (頭書), 通知, 警護人名ノ, 警護人身分, 警護, ノ高下, 對スル尊敬, 旅行ノ際ノ, 外國官人ニ, 萬延元年三月(二), 一一

頭注

  • 通知
  • 警護人名ノ
  • 警護人身分
  • 警護
  • ノ高下
  • 對スル尊敬
  • 旅行ノ際ノ
  • 外國官人ニ

  • 萬延元年三月(二)

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  • 一一

注記 (26)

  • 1343,670,57,1573しとは、固より當然之筋なれは、其旨兼て心得置かしむへし、
  • 1110,630,62,2281一附添之者は、外國官人にかきらす、他之者とても、官人等より申出次第、附添しめんと
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