『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.120

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れはなり、, 此決定は正理にあらす、其故は其所置、外國の名代人に、其不覊自在の行作其職を相當に勤, おもふ間、附添人を附くへきことに確定せりと見えたり、, 護に切要なることを證せらるゝまて、附添人を受くへからす、且其切要なることは、自己に, 余、台下か只ヂプロマチーキアケントの身體を庇護せんと願ふことにのミ注意して、何にて, 在て勘辨すへし、之に因て其願に背き、無理こ附添人を用ひよと要せらるゝ時は、其人恰か, むるに切要とする者を奪ひ、且ツ他を實に囚獄となすを以て、公法の顯明なる恥辱なるへけ, も其目的を常に心頭に懸ることを、片時も疑はす、○然れ共、人は靈智ある者なれは、其庇, も囚獄せらるゝが如し、, 余、台下に右の事件を熟考せられんことを希ふへし、是台下の固執は甚た難澁を引出すに至, るへきを以てなり、恐惶敬白、, トウンセント・ハルリス手記, ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯, 外國事務宰相等々々, 要ノ有無ハ, 外交官ノ判, 附添人ノ必, ハ外交官ノ, 權限ヲ侵ス, 台下ノ決定, 斷ニ任スベ, モノナリ, シ, 萬延元年閏三月, 一二〇

頭注

  • 要ノ有無ハ
  • 外交官ノ判
  • 附添人ノ必
  • ハ外交官ノ
  • 權限ヲ侵ス
  • 台下ノ決定
  • 斷ニ任スベ
  • モノナリ

  • 萬延元年閏三月

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  • 一二〇

注記 (25)

  • 1475,708,52,230れはなり、
  • 1703,704,63,2228此決定は正理にあらす、其故は其所置、外國の名代人に、其不覊自在の行作其職を相當に勤
  • 1831,711,57,1367おもふ間、附添人を附くへきことに確定せりと見えたり、
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  • 1585,708,60,2221むるに切要とする者を奪ひ、且ツ他を實に囚獄となすを以て、公法の顯明なる恥辱なるへけ
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