『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.58

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○「蘭國往復書翰」ハ「申間三月十二日出ス」ト朱書シテ本譯文ト同文ヲ收ム、, 余台下の此事は能商量して了解し給ん事企望す、若七日之内、即ち第五月七日(閏三月十, 中更に禁止せることなし、且然る事あるとも、日本政府ニ〓和蘭商人ゲルラフに、馬を買ひ, 江戸, ド・デ・ガラーフ・ボルスブルーク, れたり、此事は條約と全く相〓れり、, 輸出すること、恩許を與ふる、猶英吉利・・佛蘭西政府に之を許すと同樣たらさるを得す、, 七日)前に馬を輸出するの禁止廢せさる時は、余是を論議し、日本政府に、和蘭商事におゐ, 日本の官人は、賣買の事件に關り世話すへからす、又馬を買ひ、之を輸出することは、條約, て、之かため受たると且更に受へき損失を償はしむへし、恐惶敬白、, 神奈川在留和蘭ヒーセコンシユル, 外國事務宰相各下に呈す、, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), ズンバ其損, 禁令ヲ廢セ, 七日内ニ右, ラレシハ條, 約ニ反ス, 失陪償ヲ求, 購入ヲ禁ゼ, メン, 萬延元年閏三月, 五八

頭注

  • ズンバ其損
  • 禁令ヲ廢セ
  • 七日内ニ右
  • ラレシハ條
  • 約ニ反ス
  • 失陪償ヲ求
  • 購入ヲ禁ゼ
  • メン

  • 萬延元年閏三月

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  • 五八

注記 (23)

  • 405,928,70,1543○「蘭國往復書翰」ハ「申間三月十二日出ス」ト朱書シテ本譯文ト同文ヲ收ム、
  • 1339,682,91,2229余台下の此事は能商量して了解し給ん事企望す、若七日之内、即ち第五月七日(閏三月十
  • 1585,691,90,2233中更に禁止せることなし、且然る事あるとも、日本政府ニ〓和蘭商人ゲルラフに、馬を買ひ
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