『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.66

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市府を往來せり、, は、此法にて運輸すれは、駕籠よりも容易nして、且ツ速かなれはなり、恐惶敬白、, 然れとも、余思へらく、多くの外國人我例に習ひ、此地二〓乘車を用ゆるなるべし、其故, 余、我車にては大道を過き、神奈川より川崎え屡々往來せしに、少しも故障あることなし、, 又江戸に在る諸外國ミニステル等、之まて車を用ひざるは、唯臨事のことなるべし、, 余、江戸にて乘車に乘ることに就て、如何なる故障の生するや、且ツ是まて此地は車を用ふ, ること無き故に、日本法律に於て、斯の如き事は如何樣二禁せらるゝやを領解せす、, 車往來して歩行人に妨碍あることなし、, 又、此諸國の大都府の街巷にて歩行せる者あること、猶江戸に於る如く、且ツ更に千數の乘, ド・デ・カラーフ・ポルスブルーク, 萬延元年閏三月一日の貴札を拜讀し、謹て足下に報す、文明なる諸國二あは、乘車にて道路, 江戸, 外國奉行に呈す、, 神奈川在留和蘭ヒセコンシユル, 乘車禁止ノ, 江戸ニテノ, 所以ハ領解, 用フベシ, 二習ヒ車ヲ, ハ乘車ニテ, 外國人我例, 往來ス, シ得ズ, 文明國ニテ, 萬延元年閏三月, 六六

頭注

  • 乘車禁止ノ
  • 江戸ニテノ
  • 所以ハ領解
  • 用フベシ
  • 二習ヒ車ヲ
  • ハ乘車ニテ
  • 外國人我例
  • 往來ス
  • シ得ズ
  • 文明國ニテ

  • 萬延元年閏三月

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  • 六六

注記 (26)

  • 1736,708,53,390市府を往來せり、
  • 746,700,72,2031は、此法にて運輸すれは、駕籠よりも容易nして、且ツ速かなれはなり、恐惶敬白、
  • 864,698,76,2229然れとも、余思へらく、多くの外國人我例に習ひ、此地二〓乘車を用ゆるなるべし、其故
  • 1111,707,70,2187余、我車にては大道を過き、神奈川より川崎え屡々往來せしに、少しも故障あることなし、
  • 991,702,69,2031又江戸に在る諸外國ミニステル等、之まて車を用ひざるは、唯臨事のことなるべし、
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  • 1230,708,70,2030ること無き故に、日本法律に於て、斯の如き事は如何樣二禁せらるゝやを領解せす、
  • 1489,705,55,939車往來して歩行人に妨碍あることなし、
  • 1592,712,77,2224又、此諸國の大都府の街巷にて歩行せる者あること、猶江戸に於る如く、且ツ更に千數の乘
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