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いたし度、尤其都度切手可相渡、且ツ兼め其許申立られし質金之取扱抔、可然思ふところな, 人之差別なく差許すへき積、評議決定せり、尤我國之他港伴ふへき旨申立置、海外諸州え, れは、猶外岡士とも打合、治定之處被申越度、何レも談判之上、聢と制度相立候樣致度、此, 段申入候、謹言、, 連越ものあらは、我國之再度を禁すへき間、其旨被心得、渡來之貴國民は告知あられん樣, 外國人、我國諸開港場こ往返する時、兼め雇置し我國民を其船中之伴ふこと、以來は官人商, 外國人、我國諸開港場に往返する時、兼ら雇置し我國民を其船中こ伴ふこと、以來ハ官人商, 申閏三月十三日、四國コンシユルえ達ス、, 英・亞・佛コンシユルえ, 人の差別なく差許すへき積、評議決定せり、尤我國の他港は伴ふへき旨申立置、海外諸州え, 萬延元年申閏三月十三日, 脇坂中務大輔, 安藤對馬守, 萬延元年申罰三月十三日脇坂中務大輔, (蘭國往復書翰), 海外へ連越, 我國民ヲ船, 合ノ上申越, ス場合ヲ除, キ許可ス, 質金等ハ他, ス場合ヲ除, 海外へ連越, 中ニ伴フハ, 中ニ伴フハ, 我國民ヲ船, 國公使ト打, キ許可ス, サレタシ, 萬延元年閏三月, 七六
頭注
- 海外へ連越
- 我國民ヲ船
- 合ノ上申越
- ス場合ヲ除
- キ許可ス
- 質金等ハ他
- 中ニ伴フハ
- 國公使ト打
- サレタシ
柱
- 萬延元年閏三月
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- 七六
注記 (31)
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- 377,366,43,212海外へ連越
- 465,364,43,217我國民ヲ船
- 1404,386,44,215合ノ上申越
- 1746,398,39,212ス場合ヲ除
- 1702,396,39,162キ許可ス
- 1493,387,42,221質金等ハ他
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