『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.116

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ヱキセルレンシー, の飼料とする穀類等を買ひ受、且我國の別當をも連レ渡り度儀等申越るゝ趣、承諾せり、然, め、十二隻之船來港すべくとの由、其士官マヨールデホンブラング方え便宜を得られ、右馬, いて外國人使役のため、我邦人を他港へ往來の路引を附與すると之比例を以、申聞らるゝと, るに、我國に産する品は、我國の人民日々資用ニ給し、一年之生産は一年にして盡る所なれ, いへども、右は日本の開きたる港より同部内の他港へ海路旅行し得べき儀フ〓、外國え連レ, 貴國第五月九日附四十八號之書翰落手せり、買ひ得られたる馬の全數并其食糧等輸漕之た, 渡らんとの事二はあらす、されは彼例を踏て、其許の求めに應しがたき間、此意了解ありて, 大貌利太泥亞特派公使全權ミニストル, ば、多量の品物一時輸出せる時は、價ひ忽ち騰貴して諸民難澁を拓くの理○なり、まして〓, ゝ趣もまた默止がたけれは、今其求め△に應せんとす尤價の高下は時々相場あれとも、民問, 類は、朝夕常用必需の品なる故に、たやすく海外輸出せん事は、好ざる所なれども、申越る, 自から定メあれは、其筋商買に就て問われは明了ならんとす、別當連渡之儀は、神奈川表お, ルーゼルホールド・アールコックえ, 萬延元年閏三月, を強て否む之意あらす、乍去前述ふる如く、國民の難澁を度外に, 異同, おくへき謂レなけれハ、其段ハ深察ありて商人より買入らるゝ儀は意之まゝたるへし△, ノ飼料ヲ渡, 別當ヲ海外, ニ連レ渡ル, 日本ニテ購, 入ノ馬ノミ, スベシ, ハ應ジ難シ, 老中書翰案, 萬延元年閏三月, 一一六

頭注

  • ノ飼料ヲ渡
  • 別當ヲ海外
  • ニ連レ渡ル
  • 日本ニテ購
  • 入ノ馬ノミ
  • スベシ
  • ハ應ジ難シ
  • 老中書翰案

  • 萬延元年閏三月

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  • 一一六

注記 (28)

  • 1701,1789,48,411ヱキセルレンシー
  • 1228,689,57,2226の飼料とする穀類等を買ひ受、且我國の別當をも連レ渡り度儀等申越るゝ趣、承諾せり、然
  • 1349,691,57,2227め、十二隻之船來港すべくとの由、其士官マヨールデホンブラング方え便宜を得られ、右馬
  • 470,695,55,2213いて外國人使役のため、我邦人を他港へ往來の路引を附與すると之比例を以、申聞らるゝと
  • 1112,685,57,2229るに、我國に産する品は、我國の人民日々資用ニ給し、一年之生産は一年にして盡る所なれ
  • 355,696,56,2206いへども、右は日本の開きたる港より同部内の他港へ海路旅行し得べき儀フ〓、外國え連レ
  • 1466,686,57,2229貴國第五月九日附四十八號之書翰落手せり、買ひ得られたる馬の全數并其食糧等輸漕之た
  • 238,686,58,2215渡らんとの事二はあらす、されは彼例を踏て、其許の求めに應しがたき間、此意了解ありて
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