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て厚勘辨いたし、薪水等可被下約定ツたし遣し候、交易は全く利盆を互に, 戸海え乘入候てき、城市混雜可致、且我國法と、江戸海え外國之舟を入れ不, し何分使節之面目を失ひ、且又書面のみにて、來三月迄は、決して同所港に, 儀は我國法を守り申可旨相諭し候處、無據承伏いたし候、, 申儀故、強而斷りに及ひ、扨又其許志願之筋相叶ひ候儀も有之ニ付しは、此, 候處、約定書面中に、責めて一港は即時ニ相開き候樣無之あは、大統領え對, 相成候、當節相願候は、其國人民御憐恤之處を主といたし候ニ付、其儀を以, 之儀と申述、且又測量而已にて、決して惡事は不仕趣申聞候得とも、何分江, 謀り候ためにて、人命にあつかり不申次第故、只今難及挨拶旨申斷候へは、, 罷能越候儀も先は無之候得共、薪水は是迄迚〓何地え罷出候而も相願候間, 一交易之義、彼國と唐との規定書に准し取調候一册差出し、此振合にて相始, 一下田港は、即時相開き度願出候間、來三月に至り不申候ふは難相成儀を達, く斷り相立候處、江戸海測量致し度、海面は萬國相通し候故、彼我の差別無, 口申之趣申出候得共、交易之儀は、我國に於く不案内之儀、容易に許容は難, 後ニ應接之節に至り諭判無之候、, ヲ拒ム, 交易ノ議, 開港ノ期, 月, 安政元年三月, 四八三
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- ヲ拒ム
- 交易ノ議
- 開港ノ期
- 月
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- 安政元年三月
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- 四八三
注記 (21)
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