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渡す事禁止せしとの趣、申越さるゝといへども、右は先般英佛兩國政府より申越せし事實、, がたく、いまだ其約したる渡方も果さす、しかるに一體我國おゐては要需之品こ〓、常こは, ウヱル・エードル・ゲステレングヘール, 耕耘并諸品運輸の用二當テ、且軍備之備へこ充る品なれは、普通之商ひ品ニ無之事は、言を, 無據次第フも相聞ゆるにつき、申立の三ケ一に相減し、賣渡方許容せしかども、一時取集め, らず、されバさすれば請ふ処の馬整ひかたしとて、政府より償ふる之理あるべからず、此旨, 和蘭フイセコンシユル, 了解あられ度、我等ゟ答書如此候、謹言、, 須ずして明了たり、故二馬賣渡方之儀フ付あハ免角差支ひを申演るとも條約違背之所置にあ, ド・デ・カラーフ・フハン・ポルスブルークえ, 假令左ニあらすとも, 右之趣報告可及旨事務執政ゟ被命しニ付、我等より, 貴國第四月三十日附の書〓落手せり神奈川にある吾邦商人より、貴國商人ゲルラフえ馬を賣, 萬延元年申閏三月十六日, 旅, 貼紙)「貴國四月三十日附外國事務執政ぬ被差出し書翰落手あり、然は神奈川に」, 萬延元年閏三月, 一〇一
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- 貼紙)「貴國四月三十日附外國事務執政ぬ被差出し書翰落手あり、然は神奈川に」
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- 萬延元年閏三月
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- 一〇一
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