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外國事務宰相台下に呈す、, 六九四月九日英國特命全權公使オールコック書翰, 老中へ銅器輸出禁止の件(歐文第二五號), 日本在留ハーレ、ブリタニヤ、マーイェステイトの格外公使全權ミニストル、ルーゼ, 銅にて造りたる品物の輸出を妨くることは、余には條約第十四個條の表著なる定則と其文面, 第五十五號, を述ぶ、, 及び趣意に於て、全く違へりと見ゆ、○條約中には、ブリタニヤの商人日本人より停上にあ, 余台下の銅器輸出の事に就て第五月十五日に公報せる書翰を落手せり、而して今左に其報答, 同十六日、中務大輔殿えヲ以上ル、, ルホールド・アールコック, 四月十日出ス、, 千八百六十年第五月廿九日、江戸のブリタニヤ使客館にて、, 萬延元年四月, (萬延元年四月九日), 銅製品ノ輸, 出ヲ妨グル, 貴翰ニ報答, ハ條約ニ反, 英國, ス, ス, 二〇二
割注
- (萬延元年四月九日)
頭注
- 銅製品ノ輸
- 出ヲ妨グル
- 貴翰ニ報答
- ハ條約ニ反
- 英國
- ス
ノンブル
- 二〇二
注記 (23)
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