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地々所並〓規則取極一件」ハ、萬延元年四月ノ日付ニテ、右ト同文ヲ收ム, 承允フる、初年過分之地代銀を償納し、其後は年毎二聊宛地税として差出す樣いたし度旨申, 聞、左ありては種々差支ひある之より、奉行所取扱迷惑いたす趣此度申出たり、兼〓其許え, 取極旨、先達乃談判議定せし處、彼地コンシュルおゐては、年毎二地代銀差出さんことは不, 對話せし趣意と齟齬せるは、行違へる事の如くおもふが故二、猶其許ゟ前條之趣を以て、彼, ○「己未夷申英往復書簡」ハ、「英國ミニストルえ被差遣候御書翰案」ト題シ、又、「長崎外國人居留, 地コンシュルえ細告いたされ度、此段申入候、拜具謹言, (英吉利往復御書簡), 以書翰申入候、長崎表居留場地代之儀は、年毎之取立候積、且同所町並之價に隼し相當に可, 萬延元申年五月朔日, 萬延元申年五月朔日脇坂中務大輔花押, 安藤對馬守花押, 協坂中務大輔花押, 貴方ヨリ領, 趣意ヲ説明, 年地代償納, ヲ主張ス, 事へ議定ノ, セラレタシ, 議定ニ反シ, 長崎領事初, 萬延元年五月, 三
頭注
- 貴方ヨリ領
- 趣意ヲ説明
- 年地代償納
- ヲ主張ス
- 事へ議定ノ
- セラレタシ
- 議定ニ反シ
- 長崎領事初
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 三
注記 (23)
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