『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.211

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入しことく、其ミニストルゟ申立る手續にあらされは、決答及ひかたく、猶此度子細に縷述, あるべき商人とも相聞へす、一時寓居の旅客たれは、通辨官等之比例を以處置しがたく、尤, 翰」モ、冒頭ニ四月九日達セル旨ヲ注記シテ、右文書ノ案文ヲ收ムルモ、ホヾ同文ニツキ省略セリ、, 開港場は、各國人民雜居自在の地たれは、其地こト居あらんには、また自から其望之應ずる, ○「己未庚申英往復書簡」ハ、「英人ゴーウルぬ差遣候返書案」ト題シ、右ト同文ヲ收ム、「英國往復書, せらるゝといへとも、一體足下身分之儀は、ミニストル館附屬之吏にもあらす、追西當地二, 事もなし易からんとす、此段答書およひぬ、謹言、, 貢國第五月十八日付、同二十五日付之書牘落手、云々申越れし趣承諾せり、右は先達るも申, (英吉利往復御書簡), 萬延元年申四月, 鳥居越前守, 松平石見守, エブルヱイゴーウルえ, 堀織部正, 足下ハ旅客, テ處理シ難, 官ノ例ヲ以, 貴翰落手ス, ナレバ通辨, シ, 萬延元年四月, 二一一

頭注

  • 足下ハ旅客
  • テ處理シ難
  • 官ノ例ヲ以
  • 貴翰落手ス
  • ナレバ通辨

  • 萬延元年四月

ノンブル

  • 二一一

注記 (22)

  • 1584,687,66,2228入しことく、其ミニストルゟ申立る手續にあらされは、決答及ひかたく、猶此度子細に縷述
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